扶養内で働いているママ友が、「10月から手取りが減りそう」と言っています。月収は変わらないそうですが、なぜ収入が減るのでしょうか…?
パートタイムなどで働く人にとって、所得税や住民税・社会保険料の負担対象になってしまう「年収の壁」は気になるところです。扶養の範囲内(年収130万円以下)に抑えて働いている人が「手取りが減りそう」という状況になるのはどんなケースでしょうか。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
10月から、手取りが減りそうな理由は?
扶養の範囲内(年収130万円以下)で働いている人の「手取りが減りそうな理由」は、2024年10月から社会保険の加入要件が改定されることにあります。 今まで、会社員の配偶者などの扶養家族としてパートやアルバイトなどで働いている場合に健康保険料と年金の支払いが免除されていたのが、社会保険に加入することで金銭的負担が増えてしまうのです。
「年収の壁」を超えたら、いくら天引きされる?
「年収の壁」にはいくつかの段階があり、それぞれの段階を超えると所得税や社会保険、配偶者の税負担が増えてゆきます。 (1)93万円から100万円の壁:住民税が差し引かれ始める 自治体によって違いがありますが、単身または扶養家族がいない人の年収が93万円から100万円を超えると住民税の均等割の課税対象になって年間5000円が給与から差し引かれます。 (2)103万円の壁:所得税が差し引かれ始める 年収が103万円以上になると、103万円を超えた部分に所得税がかかり始めます。この103万円とは、給与所得控除55万円と基礎控除48万円を合わせた金額です。 (3)106万円の壁:社会保険の加入対象になり始める 月収や1週間あたりの勤務時間などの条件を満たす場合、社会保険の加入対象になり始めます。2024年9月末までは年収106万円を超えていても勤務先の従業員101人未満では社会保険の加入条件から外れていましたが、10月からは「従業員が51人以上」の場合には社会保険に加入する必要が出てきます。 (4)130万円の壁:配偶者の社会保険での扶養から外れる 配偶者の扶養家族になっていた人が年収130万円を超えると、配偶者の社会保険での扶養ではなくなり、勤務先の社会保険に加入する必要が出てきます。