【命を預けることになる・安易に乗らないで】 多発する「トーイングチューブ」の事故「被害者の多くが、女性や子供」たった1カ月で、5件も発生! 早急な改善策が必要
夏になると、必ず報道される「トーイングチューブ」の事故
今年の夏も、水上バイクで引っ張って遊ぶ遊具「トーイングチューブ」による重大な事故が目立った。 8月中旬~9月中旬までの約1カ月間で起こった主な事故を時系列に並べてみた。 ・8月14日(福島県・猪苗代湖) 中国籍の40代女性が操船する水上バイクが、別の水上バイクにけん引されていたトーイングチューブに衝突。遊具に乗っていた30代女性がケガを負った。 ・8月16日(長崎県佐世保市) ハウステンボス沖で、トーイングチューブに乗っていた男性が振り落とされ、一時 意識不明となる事故。 ・8月25日(広島県呉市) 水上バイクがけん引するトーイングチューブに乗っていた、20代の男性2人が海に転落。骨折するなどの重傷を負った。 ・9月1日(滋賀県・琵琶湖) 水上バイクがけん引するトーイングチューブから、20代の男性が落水。肩を脱臼するケガを負った。 ・9月16日(大阪府・関西空港付近) 関西空港の連絡橋の橋脚に、水上バイクがけん引するトーイングチューブが ぶつかった。トーイングチューブに乗っていた6歳と11歳の男の子2人は頭の骨を折るなどの重傷。もう1人の10歳の女の子は、足首をねん挫する軽傷を負った。 いずれの事故も、水上バイクを操船していた人に対して、法律上の「罪」には 問われていない。
海の法律は、陸上に比べて ずい分と遅れている
上記の事故のうち、何件かは「業務上過失傷害」の疑いで調査は行われている。しかし、実際に有罪になるケースは少ないという。 海上保安庁や警察など、いくつかの機関に「ケガをさせて、お咎めなし」でいいのですか!? と聞いてみた。 「一緒に遊んでいるのだから、“双方で合意があった”と考えるケースが多い」という返答が大半であった。 自動車事故なら、たとえ悪意がなくても、ドライバーの不注意でケガをさせたら、何らかの罪に問われる。海には、そういった「罰則規定」があまりにも少ない。 水の上の事故の特徴は、刑事罰には問われないが、民事訴訟でしっかりと争うケースが多いということである。
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