月収50万円「エリート国家公務員」60歳・役職定年後に手にする「給与額」に絶句するも、「大企業・元部長の大学同期の惨状」に二度目の絶句
高年齢者雇用安定法の改正により、企業は従業員の定年を60歳以上に設定することが求められています。さらに2025年4月からは希望するすべての従業員を65歳まで雇用することが企業に義務付けられます。定年後の働き方が変わるサラリーマン。では国家公務員の場合は? ▼【ランキング】47都道府県別「公務員の退職金」…3位「滋賀」2位「愛知」、1位の都道府県は?
国家公務員定年延長…管理職は60歳で役降りも
2023年度から、国家公務員の定年以降の働き方に大きな変化が生じています。 定年年齢は2年に1歳ずつ引き上げ。2031年度、定年は65歳になります。また60歳に達した管理監督職の職員は非管理監督職ポストに降格となる役職定年制がスタート。本府省においては、事務次官級、局長級、部長・審議官級、課長級、室長・企画官級は課長補佐級以下に、地方機関等においては、機関の長等、部長級、課長級が課長補佐級以下に役降りとなります。 さらに給与においては、「当分の間」と前置きしつつ、61歳に達する年度以後の俸給月額(基本給)は、俸給月額の7割水準に。つまり3割減となります。 例として、非管理監督職(本府省課長補佐級*1)の場合、41万1,300円の基本給が、60歳に達した日後の最初の4月1日以降、28万7,900円と30%減。 *1:行政職(一)6級85号俸(本府省課長補佐級) 役職定年による役降り(本府省課長級*2)の場合、51万1,500円だった基本給は、60歳誕生日以降に役職定年による降任に伴う降格で41万1,300円に。そして60歳に達した日後の最初の4月1日以降、35万8,100円となり、合わせて30%減となります。 *2:行政職(一)9級22号俸 7割水準となる諸手当としては、地域手当や賞与にあたる期末・勤勉手当など。一方で、住居手当や扶養手当、通勤手当などは、7割水準とはなりません。 一方で、60歳以後定年前に退職した職員が不利にならないよう、退職手当の基本額は、当分の間、退職事由を「定年退職」として算定するといいます。 今回の定年延長により、定年退職前の職員と同様の本来的な職務に従事できる「再任用制度」は廃止。65歳延長完了になるまでは、定年退職した職員を再任用職員(フルタイム、または短時間勤務)として採用することができる「暫定再任用制度」が設けられました。