大阪府・吉村知事が定例会見1月13日(全文3)罰則設けるなら補償も入れるべき
特措法改正の方向性をどう評価する?
朝日放送テレビ:ABCの木原です。続けてすみません。特措法の改正について伺いたいんですが、政府のほうで緊急事態宣言を出す前の予防的措置として、知事に時短なり休業の要請、ならびに従わない場合は命令できるような方向で案を考えているようですが、この改正の方向性についてはどう評価されますか。 吉村:緊急事態宣言というのが最後の手段だという前提の中で、緊急事態宣言に至るまでの取りうる措置は取ってもらいたいという国の考え方だと思うので、それはそれで一理あるのかなというふうにも思います。知事に権限があればあるほど知事としては当然その権限に基づいて責任も生じるわけですけれども、知事としての適切な対応を実行していくという意味では、そういった改正もあるんじゃないかなとは思います。 ただ、本質のところは、やっぱり僕は休業要請するんであれば、きちんと補償するというところがやっぱりメインの改正すべき論点じゃないかなというふうには思います。飲食店の皆さんも別に閉じたくなくて、要請があっても開いているところでどうしてもっていうのは、やりたくてやっているというよりも、やらないとどうしてもこれはもう駄目なんだっていうところもあって、ちゃんと補償してくれたら閉じるよっていうところがたぶんほとんどだと思うんですよ、協力するよって。
補償の法制度化は重要
なので、やっぱりここの補償の部分っていうのをきちんと法制度化するっていうのが僕は重要だと思っています。で、じゃあ補償といったって1社1社違うやんかと。完全な補償は無理かもしれませんが、今みたいに一律、協力金幾らってやるのはちょっとやっぱり乱暴だと思ってて。小さなお店もあれば大きなお店もあるわけで、従業員がゼロのところもあれば、従業員が20人のところもあって、もうばらばらなわけですよね。なので、一律補償って難しくても補償っていうのを法律の概念に入れることによって、条文化することによってまずそこに法に理念というのが出てきますね。 じゃあ補償ってなんなの、でも全部は無理だよねって考えたときに、一定の基準なんかをつくって、例えば協力金を5段階に分けるとか、天井なしよは、もうなしよっていうふうにやるとか、ここは考え方はあると思うんですけれども、そういった話にもなってくると思うし、きちんと確定申告を皆しているわけなので、それぞれの確定申告における情報なんかも使えば振り込みも含めてできるわけですよ。でも今は補償という規定がないから、それはじゃあ情報を使えるのかという議論も出てくるし。もちろんスピーディーに、一律の金額のほうがスピーディーにできるけど、じゃあ補償にして何回に分けたらスピーディーにできないのか、審査が必要なのかといえば、確定申告の書類なんかも使っていいよということになれば、そこまで時間は掛からないわけですし。 じゃあなんで今それは使えないのとなれば、やっぱり法律の中に規定がないので、じゃあ確定申告の書類なんかも、いくら国といえども勝手に使えるのかという問題も出てくるから、やっぱり法に魂を吹き込むみたいな、理念を吹き込むみたいなことが大事であって、そこは僕が補償という2文字が一番重要なんじゃないかなというふうには思っていますから、それをぜひ入れてもらいたいとは思いますね。