【Q&A】今さら聞けないネット選挙の法律で定められたルールを解説します!【保存版】
インターネットを使った選挙運動、いわゆる「ネット選挙」が解禁されてから10年余り、有権者が情報を得る方法としてネット選挙の需要は年々高まっています。 この記事では、ネット選挙の疑問についてQ&A方式で解説していきます。
告示日から投票日前日までと、投票日当日で大きな違いがあります
Q1. 有権者です。ネット選挙運動では何をしてよくて、何をしたらダメなんですか? A1. 選挙が始まる告示日~投票日前日までと投票日当日でやっていいこと・ダメなことが違います。一覧表をつくってみましたので参考にしてください。
前日まで・当日ともにやってもいいこと
選挙期間を通してネット選挙運動でやってもいいことは2つあります。 ・特定の候補者のSNS投稿へのいいね ・投票に行くことの呼びかけ ただし、当日は内容によっては問題ありとみなされる場合もあります。 例えば特定の候補者の情報を拡散することを目的に多くの「いいね」をすることは、違反になる可能性があります。
前日まではやっていいが、当日はダメなこと
・特定の候補者を応援するWebサイト、ブログの更新 ・掲示板等への特定の候補者を応援する内容の書き込み ・特定の候補者を応援する内容でのSNS更新 ・特定の候補者を応援する動画の投稿 ・LINE等のチャットアプリを使って特定の候補者を応援する行為 ・特定の候補者のSNS投稿のシェア、リポスト 投票日の前日までは選挙運動は認められており、ネットでの選挙運動も同様です。 上記の6つは選挙運動とみなされるため、前日までは問題ありませんが、当日に行うことはできません。
前日まで・当日ともにやってはダメなこと
・有権者が電子メール、携帯SMSで特定の候補者の応援をする ・メルマガ、メーリングリストで特定の候補者を応援する ・候補者のWebサイト印刷物の配布 ・ネット広告を配信する行為 電子メール・携帯SMSを用いた選挙運動は政党や候補者が行うことは認められていますが、有権者が行うことは認められていません ただし、SNSやLINE等のチャットアプリでのメッセージ機能はWebサイトで発信をしている扱いになるため、有権者の活動も認められています。 また、ビラなどの配布物は選挙活動で使うことができる枚数や規格などが決まっているため、Webサイトのページを印刷して配布することはできません。 ネット広告は政党や確認団体にのみ認められており、候補者や有権者は使用できません。 広告は選挙用のページへ直接リンクされている必要があり、候補者の名前や写真を使うことは禁止されています。 (選挙運動期間ではなく政治活動期間であれば、政治活動としてネット広告を配信することは可能です)