【Q&A】今さら聞けないネット選挙の法律で定められたルールを解説します!【保存版】
投票日当日の「いいね」はグレーゾーン
Q2. 投票日当日にX(旧Twitter)やFacebookのようなSNSで「いいね」をすると問題になる場合があるのですか? A2. 意図的に特定候補の投稿に対して連続で多数の「いいね」をするなど、特定候補の盛り上げや拡散を目的とした「いいね」は違反になる場合があります。 投票日当日はネット選挙運動に関わらず、選挙運動は一切できません。 そのため、当日に応援している候補者や政党の発信を拡散する行動(シェアやリポストなど)は選挙運動とみなさる可能性があります。 選挙運動とみなされた場合、公職選挙法の違反になる危険性があるので注意が必要です。 また、候補者の投稿に「いいね」をすることは基本的には違反にはならないと考えられますが、候補者のSNSやHPを盛り上げる目的で多くのアカウントから「いいね」をした場合には選挙運動に当たると判断される可能性があります。 ただし、投票日前日までのシェアや「いいね」が、投票日当日に表示されることは問題ありません。
投票日当日は「選挙行った」はOK、「○○さんに投票した」はNG
Q3. 投票日当日に投票に行ったことをツイートしたいです。気をつけることはありますか? A3. 投票日当日は「特定の候補に投票した」という投稿は選挙運動とみなされる場合があります。「選挙に行った」「投票に行った」ならOK! 投票日当日はいかなる選挙運動もできません。選挙運動とみなされた場合、公職選挙法の違反になる可能性があります。 投票に行ったことなどの事実を伝えることは特に問題はありませんが、「〇〇さんに投票してきました!」や「投票してきました。○○候補がんばれ!」といった内容は、その投稿を見た人に「あの人が入れたなら私も入れようかな」と候補者への投票を促してしまう可能性があるため注意が必要です。 ただし、投票日前日までであれば選挙運動は認められているため、期日前投票であれば「〇〇さんに投票しました!」という内容の投稿は違反にはなりません。 特定の候補者の応援のために投稿する場合は投開票日前日までに投票を済ませましょう。