相続放棄したのに請求がきた! 債権者による取り立てへの対処法
親族がなくなった際、相続放棄をすれば、故人が残した借金の返済を引き継がなくてよくなります。しかし、相続放棄をしたのに相続人に請求が来ることがあります。相続放棄したのに請求が来た際の対処法や、相続放棄しても返済をしなければいけないケースについて弁護士が解説します。 【マンガ特集】ダメダメ遺言書の典型例は、これ! 誤字はセーフ? パソコン使用は?
1. 相続放棄後の請求に支払い義務はない
民法では、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかをしなければならないと定められています。 単純承認とは被相続人(亡くなった人)の財産を無条件で全て相続することであり、限定承認とは相続によって得たプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐことを言います。 これに対し、相続放棄をすると、相続人は初めから相続人とならなかったものとみなされ、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことになります。そのため、相続放棄をした人は、その後に、亡くなった人の借金について債権者から請求を受けたとしても支払う義務はありません。
2. 相続放棄をした後に債権者から請求が来た場合の対処法
まずは「相続放棄をしたのに借金の請求が来た場合」の対処法を紹介します。 2-1. 相続放棄が認められたことを伝える 家庭裁判所で相続放棄の申述を行い、受理されたとしても、被相続人の債権者に通知が行くわけではありません。そのため、債権者はあなたが相続放棄をしたことを知らない可能性があります。 そんなときは慌てずに、債権者に対して相続放棄を行っている旨を伝えましょう。相続放棄をしたことを伝えれば、債権者も基本的にはそれ以上の請求はしてこないでしょう。 2-2. 相続放棄申述受理通知書を提出する 債権者の中には「相続放棄をしているなら、その証拠を提出して欲しい」と主張してくる人がいるかもしれません。そのような場合には「相続放棄受理通知書」を債権者に示すことで、相続放棄が行われていることを理解してもらえます。 もし手元に、相続受理通知書がない場合でも、相続放棄の申述をした家庭裁判所に申請することで、相続放棄が受理された旨の証明書を交付してもらうことが可能です。 亡くなった人の借入先がすでに分かっていて「いつか連絡が来るかもしれない」という状態が嫌だという場合には、あらかじめ相続放棄をしたことを、これらの書類を添えて通知しておくことで事前に対処することもできます。 2-3. 取り立てが続く場合は弁護士に相談する 相続放棄をしたことを伝え、証明書を提示しても取り立てが続くような場合には、弁護士に相談し、法的に支払う義務がないことを明示してもらいましょう。弁護士に依頼し、債権者との連絡を弁護士に任せることで、債権者と直接やりとりする必要がなくなり、精神的な負担も軽減できます。 また、万が一、借金を返済する必要があるかもしれないケースだったとしても、早めに相談することで今後の対策が立てやすくなります。