美容師さんが誤って私の耳をハサミでカット…!謝罪はされたけど、「慰謝料」を請求しても問題ないですか?
精神的苦痛による慰謝料の請求が認められるケースとは?
美容室で耳を切られた場合に請求できる可能性があるのは、通院費などの治療代や治療に伴う交通費・通院日数に応じて算定される入通院慰謝料などです。 傷が大きい場合や、耳の一部を切り落とされた場合、けがによりこれまで通り仕事をすることが難しくなった場合などは、精神的苦痛による慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。 しかし、耳にできた傷が小さく、後遺症が残らない場合などは、慰謝料請求までは認められないかもしれません。
治療費などの損害賠償は請求できる可能性がある
美容室で誤って耳を切られてしまった場合、民法の定めにより、治療代や通院費などを損害賠償として請求できる可能性があります。 傷の大きさによっては精神的苦痛による慰謝料までは請求できないかもしれませんが、確認したい場合は消費生活センターに問い合わせてみるとよいでしょう。 今回の事例のように、耳を切られたにもかかわらず謝罪のみで済まされ、納得のいかない思いをされている場合は、一度相談してみることをおすすめします。 出典 e-Govポータル 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第三編 債権 第一章 総則 第二節 債権の効力 第一款 債務不履行の責任等 第四百十五条(債務不履行による損害賠償)、第五章 不法行為 第七百九条(不法行為による損害賠償) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部