繁忙期でも、自分の仕事が終わっていれば「残業」する必要はない? 残業を「拒否できる・できない」ケースをそれぞれ解説
正当な理由があるなら残業拒否は可能
あくまでも残業は仕事が終わらない場合や繁忙期などで仕事量が多い場合にするものなので、残業命令が出されたとしても正当な理由があるなら残業拒否は可能です。 例えば、繁忙期以外で自分の担当している仕事が終わっているなら、残業せずに帰宅するのは問題ないといえます。ほかにも、体調不良や子どもを迎えに行く、家族の介護なども正当な理由に該当します。 また、正当な理由があるにもかかわらず強制残業をさせれば、パワハラなどに当たるかもしれません。 厚生労働省では、パワハラの定義として「優越的な関係を背景とした言動」「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」「労働者の就業環境が害される」の3つ全てを満たすものとしています。強制的に残業させることが常習化すれば、これら3つを全て満たす可能性は高いです。 会社に強制残業をさせられている場合は、録音や記録などで念のために証拠を残しておきましょう。
まとめ
自分の担当している仕事が終わっているとしても、繁忙期など「正当な理由がある残業命令」には原則として従わなければなりません。残業拒否をすると業務違反命令などに当たる可能性もあるため、周りの状況などを確認して判断しましょう。 一方、正当な理由がない強制残業はパワハラに当たる可能性があります。自分が任されている仕事が終わっているなら拒否が認められるでしょう。 出典 e-Gov法令検索 労働基準法 厚生労働省 あかるい職場応援団 ハラスメントの定義 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部