繁忙期でも、自分の仕事が終わっていれば「残業」する必要はない? 残業を「拒否できる・できない」ケースをそれぞれ解説
会社員として働いていると、上司から残業するように指示されることもあるでしょう。 しかし、自分の担当した仕事が終わっているなら早く帰りたいと考えるのは当然といえます。 繁忙期であっても自分の仕事ができているなら、残業拒否は問題ないのでしょうか。残業拒否ができる状況は、どのような時なのでしょうか。 本記事では、上司からの残業命令を拒否できる状況などについて解説するので、気になる人は参考にしてみてください。 ▼有給休暇の取得に会社の許可は絶対に必要?「繁忙期」でも取得できるの?
繁忙期なら残業拒否は難しいといえる
残業については就業規則に記載されているケースが多いです。多くの企業では正当な理由がある残業命令には従わなければなりません。反対に正当な理由がない状態での残業命令であれば、自分が任されている仕事が終わっているなら拒否が認められています。 正当な残業命令の理由としては、次のようなものがあります。 ・繁忙期で全体的な仕事量が増えている ・アクシデントやトラブル対応で残業対応が必要 ・個人に任されている仕事が終わっていない 繁忙期で全体的な仕事量が増えている状態での残業命令は正当な理由なので、残業拒否は難しいといえます。 会社全体で仕事を遂行するためにも残業が必要になるケースもあるため、周りの状況なども確認しながら判断しなければなりません。もしも、繁忙期で正当な理由があるのに残業拒否をすれば、場合によっては業務命令違反などに該当する可能性があります。 正当な理由がある残業命令は、原則として断れない点は把握しておきましょう。 ■残業には労働基準法36条が大きく関わっている 会社が従業員に残業をさせるためには、労働基準法36条に基づいて、使用者と労働組合などとの間で書面による協定を交わすことが必要です。書面を行政官庁に届け出た場合は、時間外労働や休日出勤が認められます。これが36協定と呼ばれているもので、届け出がない場合、時間外労働や休日出勤は労働基準法違反に該当する可能性があります。 36協定と各企業で定められている就業規則が残業には重要な要素になり、多くの企業では細かい部分まで規定されています。気になるなら働いている企業の就業規則を確認してみましょう。