成人した子どもがいても「生活保護」を受けている知人。身内からの扶養や援助は「義務」かと思っていたのですが、違うのですか?
生活保護制度の申請は国民の権利で、必要なときは誰でも自治体に相談が可能です。一方で、生活保護の条件や保護内容に関して詳しく知らないという方もいるでしょう。 ▼「生活保護」の受給要件とは? 親族への扶養照会は必須なの? そこで今回は、生活保護はどのような場合に受けられるのかについて解説します。さらに、成人した子どもがいても保護を受けられるのかをまとめました。生活保護の制度が気になる方は、ぜひ参考にしてください。
生活保護を受けるための要件
生活保護制度を利用するには、いくつかの要件を満たさなければなりません。大阪府「生活保護制度」を基に、どのような方が生活保護を受けられるのかをご紹介します。 ●働くことができない、又は働いていても必要な生活費を得られない ●不動産、自動車、預貯金等のうち、直ちに現金化して活用できる資産がない ●年金や手当、保険など、他の制度を活用しても必要な生活費を得られない 生活保護を利用するには、資産や能力など、活用できるものがないかを確認する必要があります。例えば、家屋や預貯金などの資産を生活費に充てたり、働ける能力があれば仕事を探したりしなければなりません。資産や能力、年金やほかの制度などを活用してもなお、最低限の生活が送れないと判断されれば生活保護を利用できるということです。 また生活保護は個人ではなく、世帯単位で適用となります。そのため、世帯全員で生活保護が必要であると認められなければ支援は受けられない点に注意が必要です。
成人した子どもがいても生活保護を受けられるのか?
生活保護の要件が分かったところで、今回のケースである、成人した子どもがいても生活保護を利用できるのかについて見てみましょう。 原則、親族などからの援助は、生活保護法での保護に優先されます。そのため、親・子・兄弟姉妹・親戚である扶養義務者からの扶養や援助を可能な限り受ける必要があるということです。 一方で、大阪府では、「親族等からの援助は生活保護の要件ではありませんので、生活保護を受けられるかどうかの判定には影響しない」と記載されています。 そのため、成人した子どもがいても何らかの理由で援助を受けられないなど、生活保護の必要性が認められれば、保護を受けられる可能性はあるということになります。