年金夫婦で「月28万円」もらえるはずが…同い年の夫を亡くした65歳・共働き妻、年金事務所の窓口で告げられた〈衝撃の遺族年金額〉に絶望「こんな仕打ち、ありますか?」【FPの助言】
遺族年金は誰でも受給できる制度ではない
幸いにも、金田さんは65歳以降もこれまでの職場で正社員並みの収入を得ながら働き続けることが可能です。そのため、年金分を老後のために貯蓄する余裕があります。しかし、もしこれが65歳以降に働く場が確保できていない場合や、パートタイムなどで十分な収入が期待できなかった場合は、大変な状況に陥っていたかもしれません。 年金制度は非常に複雑で、配偶者が亡くなった際に「当然遺族年金がもらえる」と勘違いしている人も少なくありません。しかし、今回のように制度の仕組みによる「落とし穴」が存在します。 老後の生活に入る前に、一度ファイナンシャルプランナーなどお金の専門家に相談し、自分の年金制度について適切なアドバイスを受けることをおすすめします。 [参照] ・ 日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額) ・ 日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額) 辻本 剛士 ファイナンシャルプランナー
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