会社の飲み会中に転んで腕を骨折…!これって労災適用されますか?
飲み会での事故が労災として認められるための要件
会社の飲み会が業務災害となるためには、業務遂行性と業務起因性が認められる必要があります。 しかし会社の飲み会が単なる同僚との飲み会や、会社が費用を負担していたとしてもあくまでも自由参加の場合などは、事業主の支配下で起きた災害とは考えにくいでしょう。そのため、業務遂行性は認められない可能性が高いと考えられます。 業務遂行性が認められる可能性があるのは、会社の飲み会が強制的で断れない状態である場合などが挙げられます。 ただしこれらはすべて一般的な考え方です。実際に労災認定をするのは労働基準監督署であり、必ず認定されるとは言い切れません。
会社の飲み会中の事故は労災認定されない可能性が高い
会社の飲み会での事故は、労災認定されない可能性があります。労災には「業務災害」「通勤災害」の2種類がありますが、どちらの定義にも会社の飲み会は当てはまらないと判断されるケースのほうが多いようです。 ただし、あくまでも労災にあたるかどうかは、労働基準監督署が判断します。もしも、労災で気になることがあれば、労働基準監督署もしくは労災保険相談ダイヤルへ相談しましょう。 出典 厚生労働省福井労働局 労災認定の考え方(業務災害・複数業務要因災害・通勤災害)「業務災害」「通勤災害について 通勤とは」 デジタル庁e-Gov 昭和二十二年法律第五十号労働者災害補償保険法 茨城労働局 業務災害、通勤災害の認定基準とは 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 労災保険給付の概要通勤災害について労災保険法における通勤の要件⑥「往復の経路を逸脱し、または中断した場合」とは 厚生労働省 労災保険 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部