相続登記を自分で手続きするには? 必要書類や費用、デメリットや注意点を解説
相続による不動産の名義変更を行う相続登記は、自分で手続きしようとすると時間と労力がかかるだけでなく、登記漏れなど思わぬ失敗をしてしまうので注意が必要です。相続登記を自分で行う場合のデメリットや注意点、手続きの流れ、司法書士に依頼すべきケースなどを、司法書士が解説します。 【マンガ特集】知らないと痛い目に 無計画な生前贈与の落とし穴
1. 相続登記とは
相続登記とは、被相続人(以下「亡くなった人」)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することを言います。 不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている登記簿(登記記録)に記録されていますが、所有者が亡くなったときに法務局が勝手に名義変更をしてくれるわけではありません。 その不動産を相続した人が、「相続を原因とする所有権移転登記」、いわゆる相続登記を申請する必要があるのです。たとえば、亡くなった父親名義の不動産を長男が相続した場合、長男はその不動産の所在地を管轄する法務局に対して相続登記を申請して父親名義から自分の名義に変更する必要があります。 2024年(令和6年)4月1日から、相続登記を義務化する法律が施行されました。申請期限は「不動産を相続したことを知ったときから3年以内」で、正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には10万円以下の過料が科せられます。
2. 相続登記を自分で行うメリット|専門家への報酬を節約できる
相続登記は、司法書士などの専門家に依頼せずに相続人本人が自分で行うこともできます。相続登記を自分で行う最大のメリットは、専門家に支払う報酬を節約できることです。 相続登記には、大きく分けて下記3つの費用がかかります。 ①登録免許税 ②戸籍謄本などの取得費用 ③専門家へ支払う報酬 ①登録免許税及び②戸籍謄本などの取得費用は、いわゆる実費に相当するもので専門家に依頼しても自分で行っても同じ金額がかかりますが、③専門家へ支払う報酬については自分で行えば生じない費用となります。どんなに手間がかかっても必要最小限の費用で相続登記をしたい場合、専門家へ支払う報酬を節約できるメリットは大きいでしょう。 なお、相続登記を業務として行える専門家は弁護士と司法書士のみです。相続登記を業務として取り扱っている弁護士は少ないので、相続登記と言えば司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士への報酬は自由化されているため一概にいくらとは言えませんが、相続登記の報酬は5~15万円ぐらいが目安になるでしょう。 登記申請のみを依頼するのか、戸籍謄本取得や遺産分割協議書作成などの付随業務も依頼するのかによって報酬も変わってきます。 必要書類はすべて自分でそろえて登記申請のみを依頼することで報酬を低く抑えられることもありますので、どこまで依頼したら報酬がいくらになるのかしっかり確認することが重要です。