相続登記を自分で手続きするには? 必要書類や費用、デメリットや注意点を解説
6. 相続登記を自分で行う場合の必要書類
相続登記には、大きく分けて①法定相続分による相続登記、②遺産分割による相続登記、③遺言による相続登記の3つがあります。どの相続登記を申請するかによって必要書類も変わります。3つの相続登記で一般的に必要となる書類は「相続登記の添付書類」の図表とおりです。
7. 相続登記を自分で行う場合の費用
相続登記を自分で行う場合でも、次の2つの費用が必ずかかります。 7-1. 必要書類の取得費用 相続登記では、戸籍謄本等の各種証明書を添付書類として提出する必要があります。これらの証明書は市役所や区役所で発行してもらえますが、発行手数料がかかります。相続登記で必要となる証明書とその発行手数料は下記のとおりです。 ・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):1通につき450円 ・除籍謄本(除籍全部事項証明書):1通につき750円 ・改製原戸籍謄本:1通につき750円 ・戸籍の附票の写し:1通につき300円 ・(除)住民票の写し:1通200~300円程度 ※ ・印鑑証明書:1通200~300円程度 ※ ・固定資産評価証明書:1通200~400円程度 ※ ・※は自治体により異なります 1通あたりの手数料は大きな金額ではありませんが、相続登記において必要な証明書は1通ではありません。配偶者と子が法定相続人になるような一般的な相続の場合でも5~10通程度になることが多いです。転籍(本籍地の変更すること)を繰り返している場合や兄弟姉妹が法定相続人になる場合にはさらに通数が増えます。代襲相続や数次相続の場合には、必要な戸籍が数十通にもなることもあります。 7-2. 登録免許税 登録免許税とは、登記を申請するときに国に納める税金のことです。税額は土地や建物の固定資産税評価額に法律で定められた税率をかけて算出します。相続登記の税率は1000分の4と定められていますので、たとえば固定資産税評価額が1000万円の土地であれば4万円の登録免許税を納める必要があります。ただし、遺言によって相続人でない人が不動産を取得する場合には税率が1000分の20になるので注意が必要です。 また、相続登記を促進するために登録免許税の免税措置が定められており、一定の要件に該当する場合には登録免許税が非課税となります。詳細は法務局の「相続登記の登録免許税の免税措置について」のページを参照してください。