年金繰り下げは「後悔する」といわれる理由 年金額の違いと税金への影響とは
7.繰り下げ受給をいますぐ決める必要はない
繰り下げ受給をいますぐ決める必要はありません。ただし、現在配偶者がいる場合、加給年金を受け取れそうかどうかだけは早めに確認しておきましょう。 現役期のうちはNISAやiDeCoなどの運用益非課税制度を活用して「資産形成」し、定年後は「就労延長(再雇用)または独立起業」「退職金の取り崩し、または企業年金の受け取り」「NISAやiDeCoからの引き出し」などでやり繰りし、「公的年金なしで生活できる間は、年金の受け取り手続きはしないでおこう」くらいの考え方でよいのではないでしょうか。 (ファイナンシャルプランナー 福嶋淳裕、編集協力:スタジオユリグラフ 中村里歩) ◇ 福嶋 淳裕(ふくしま・あつひろ)ファイナンシャルプランナー 日本証券アナリスト協会認定アナリスト CMA、日本FP協会認定 CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、1級DCプランナーなどの資格を持ち、リタイアメントプランニング、老後資金形成、会社や国の制度を利用した家計の改善などを得意分野として活動中。東証一部上場企業の企業年金基金において、事務長として7年間従事。