妻はパート勤務で「年収120万円」です。私の扶養に入っているのに、勤め先から「10月から社会保険料を天引きします」と言われたそうです。パート先の勘違いですよね…?
加入することで得られるメリットもある
健康保険と厚生年金保険に加入すると、給与から保険料が引かれるので、損をした気分になるかもしれませんが、得られるメリットもあります。特にメリットが大きい厚生年金について解説します。 ■将来の年金額が増える 日本の年金制度は「3階建て」と表現されます。1階である全国民共通の国民年金(基礎年金)に加えて、2階部分の厚生年金保険、3階部分のiDeCoや確定拠出年金が、勤務先や個人の積み立て状況によって上乗せされる仕組みです。 厚生年金保険に自分で加入すると、2階部分である厚生年金を受け取れるようになるので、将来の年金額が増えます。具体的には、先ほどの年収120万円の人であれば、加入年数によって以下の厚生年金額が終身にわたり支給されます。 ●加入年数1年:500円 ●加入年数5年:2400円 ●加入年数10年:4900円 ●加入年数20年:9900円 (金額はすべて月額)
自分が対象かどうかを把握して、保険料支払いに備えよう
2024年10月から社会保険適用が拡大され、これまで扶養の範囲内で働いていた人でも、扶養を外れて健康保険料や厚生年金保険料を自分で支払うことになる可能性があります。 保険料が給料から引かれて損をした気分になるかもしれませんが、将来受け取れる年金額が上乗せされるといったメリットもあります。自分が対象かどうか分からない場合は、まずは勤務先に確認して事前に正しく理解しておきましょう。 出典 厚生労働省 社会保険適用拡大ガイドブック 厚生労働省 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま 全国健康保険協会 令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 日本年金機構 令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和6年度版) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部