年末年始は「奇跡の9連休」! でも法律で定められた「祝日」は元日だけ…残りはなぜ休みになるの?
2024年から2025年にかけての年末年始は、カレンダーの並びから「奇跡の9連休」と呼ばれる大型連休となっています。 今回は12月28日が土曜日となり、1月5日の日曜日までが連休となります。会社勤めの人にとっては、通常の週末と「年末年始特別休暇」が連続している形です。 のんびり帰省したり、遠方に旅行で出かける人も多いのではないでしょうか。 ところが、法律で定められた「祝日」は、実は1月1日のみとなっています。では、残りの年末や三が日の「休日」はなぜお休みになるのでしょうか。
●祝日法はなぜできた?
まず、「祝日」ですが、「国民の祝日に関する法律」(祝日法)により、年間16日が休日と定められています。 その1条には、こう書かれています。 「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを『国民の祝日』と名づける」 「元日」である1月1日は「年のはじめを祝う」ための祝日とされています。この祝日法は戦後間もない1948年に制定されました。日本国憲法が施行された翌年のことでした。 明治時代にも「祝祭日」は設けられていましたが、政府広報オンラインよると、当時の国会では「新憲法の趣旨にそうべき」という観点から、約7カ月も検討がおこなわれ、9日の祝日が制定されたそうです。 なぜ「国民の祝日」なのかといえば、それ以前は皇室の祭典が行われる日を「祭日」、国民の恒例の祝い日を「祝日」としており、日本国憲法下では「祝日の一本建てとし、しかも、それはほかならぬ国民の祝い日であるところから、わざわざ『国民の』という三字をかむらせまして、国民の祝日といたした次第であります」とのことです(政府広報オンラインより)。 その後、少しずつ祝日が増えて、現在のような16日になっています。 さらに、この祝日法で祝日とされた日については、さまざまな法令で休日にするよう定められています。 これらの法令では、国の行政機関であれば「行政機関の休日に関する法律」、地方公共団体であれば「地方自治法」、公立学校であれば「学校教育法施行規則」です。また、死刑を執行しないことも定められています(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律)。