【所得税の確定申告】私の場合必要なの? ケース別に解説
確定申告のシーズンになりました。気が重い方も少なくありませんが、そもそも確定申告はどんな場合に必要なのでしょうか? ご自身にとって、必要なのかどうか迷う場合も少なくありません。本記事では、そんな迷える方の一助となるよう、ケース別に解説します。
確定申告とは?
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた収入や支出などをまとめ、納税額を計算して申告・納税する手続きです。申告期間は翌年2月16日から3月15日ですが、申告書の提出や納税が遅れると、無申告加算税や延滞税が課されます(※1)。 一方で混同しやすいのが、納税ではなく、払い過ぎた税金を戻してもらう還付申告です。たとえば給与から源泉徴収された税額よりも、各種控除を差し引いた結果、本来支払うべき税額のほうが少ない場合、還付申告を行うことで、差額分の税金が還付されます。 確定申告と違い、還付申告は義務ではありません。また、過去5年間分であればいつでも行うことができます。つまり、年明けの2月16日以前からでも、3月15日以降でも提出可能です。 それでは、どんな場合に確定申告をしなければならないのでしょうか? ケース別に解説します。
会社員やパートで給与収入がある方
通常のケース: ほとんどの場合、確定申告は不要です。なぜなら、給与や賞与からは税金が毎月源泉徴収されており、かつ年末調整で毎年の税金額が確定しているからです。ただし、次の方は確定申告が必要です。 確定申告が必要な主なケース: 年収が2000万円を超えている方、給与や退職金以外の収入(例えば公的年金や副業の収入)が20万円以上ある方などです。例えば、年金を受け取りながら企業にお勤めの方や、勤務先以外から収入がある方が該当します。 さらに、地震や津波などで被災した場合に所得税の減免を受ける際にも、確定申告が必要です(※2)。 義務ではないが、申告したほうがいいケース: 年末調整ではできない控除や、年末調整に間に合わなかった控除を受ける場合、確定申告することで税金の還付を受けることができます。 例えば、初めて住宅ローン控除を受ける(2回目以降は年末調整で済ませることができます)、株式など有価証券から受け取った配当金などを受けた場合、所得税額から差し引く配当控除を受ける、または医療費控除やふるさと納税などの寄附金控除を受ける場合が当てはまります。