【所得税の確定申告】私の場合必要なの? ケース別に解説
退職して退職金を受け取った方
通常のケース: 退職金から所得税が源泉徴収され、確定申告は不要です。 確定申告が必要な主なケース: 1.「退職所得の受給に関する申告書」を退職前に勤務先に提出していない場合 2.海外の企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある場合 1の「退職所得の受給に関する申告書」とは、退職金を受け取る人が、退職金を支払う勤務先に、退職金を受け取る前に記入して提出するものです。万が一、これを提出していなかった場合は源泉徴収されないため、改めて確定申告が必要になります。 義務ではないが、申告したほうがいいケース: 年の途中で退職し、その後年末までに再就職しない場合は年末調整ができないため、税金が払い過ぎになってしまうことがあります。この場合、確定申告することで払い過ぎた税金の還付を受けることができます。 また、不動産や他の事業の赤字がある場合、その赤字を退職所得と相殺することで、税金が還付されることがあります。
退職後の年金受給者の方
通常のケース: 「年金受給者の確定申告不要制度」により、確定申告は不要です。 確定申告が必要な主なケース: ただし、この制度に当てはまらない人、つまり次の1、2のどちらかに当てはまる方は確定申告が必要です(※3)。 1. 厚生年金や国民年金(遺族年金や障害年金は除きます)、かつての勤務先からの企業年金などの受給額が400万円超の方 2. 生命保険や共済などの個人年金やアルバイト収入などの収入からかかった経費(交通費など)を差し引いた合計が20万円超の方 なお、自分の場合確定申告が必要なのかどうかは、日本年金機構から送られる公的年金等の源泉徴収票(図表1)の(1)の部分を見てみましょう。ここが400万円以下で、かつ不動産などの他の所得合計が20万円以下であれば、確定申告は不要です。 図表1
義務ではないが、申告したほうがいいケース: 例えば、以下に当てはまる方は、税金の還付を受けられる可能性があります。 1. 10万円を超える医療費がある(医療費控除) 2. 年の途中で配偶者と死別または離婚した(配偶者控除と寡婦(夫)控除の併用※4) 3. 住宅ローンやリフォームローンを返済している(住宅ローン控除) 4. ふるさと納税を行っている(寄附金控除) 5. 年金から徴収されず別途支払った社会保険料がある(社会保険料控除) 6. 生命保険料を支払っている(生命保険料控除)