医療脱毛大手「アリシアクリニック」が突然破産、過去最大規模の“消費者被害”か… 弁護士「支払い済みの代金は返金されない可能性が高い」
今月10日、医療脱毛大手の「アリシアクリニック」を展開する医療法人社団美実会と関連の一般社団法人八桜会の2社が東京地裁へ破産を申請し同日、破産開始決定を受けた。 【ランキング】若年層の“消費者被害”多いものは? 2社は合計9万人の債権者数を抱えることとなり、報道によれば“過去最大規模の消費者被害”だという。
負債総額は124億円超…
美実会は医療脱毛クリニック「アリシアクリニック」を経営し、全国に約40店舗を展開。八桜会は脱毛クリニック「じぶんクリニック」を経営し、約20店舗を展開していた。しかし、いずれも広告宣伝費などがかさみ業績が悪化。破産時の2社合計負債総額は債権者9万1818人に対し124億7133万円に上った。 一般的に脱毛クリニックなどでは、複数回分の通院費用を、契約時の一括払いまたは医療ローンなどを利用した分割払いで支払うことを求められる。アリシアクリニックの破産報道を受けて、SNSでは「契約したてで1度も施術してないのに満額とられた」「半分以上(施術可能回数が)残ってる…最悪」など、債権者となった契約者らの嘆きの声が上がった。 今後の破産手続きの中で、債権者がすでに支払ったお金は戻ってくる可能性があるのだろうか。消費者被害に多く対応する北島菜月弁護士に聞いた。
“未施術分の料金”が返金される可能性はあるか
全額および一部の代金を支払っているが、料金分の施術を受けていない契約者(債権者)に対し、破産した2社から“未施術分の料金”が今後返金される可能性はあるのか。 北島弁護士は、「残念ながら、すでに支払ってしまった分に関しては、返金されない可能性が高いです」として、その理由について次のように説明する。 「今後、破産管財人が破産者(2社)のすべての資産を換価・現金化し、組み込まれた『破産財団』から、債権者らに配当がされるという流れになりますが、現実的に配当できるだけの財産がなければ、未施術分の施術代の返金がされる可能性はなくなってしまいます」 支払い済みの代金の回収は難しいが、一方でローン支払いやクレジットカードの分割払いの“途中”だった場合、残りの支払いを止めることができる可能性があるという。 「サービスの提供者(今回の場合アリシアクリニックなど2社)が破産した場合、契約者はサービスが受けられなくなるため、カード会社や信販会社からの支払い請求を拒否することができます(抗弁の接続)。 ただ、勝手に支払いを止めてくれる訳ではないので注意が必要です。クレジットカードの分割払いを利用していた人はカード会社へ、ローンを組んで支払いを行っていた人は信販会社に連絡し、支払いを止める必要があります」(北島弁護士)