医療脱毛大手「アリシアクリニック」が突然破産、過去最大規模の“消費者被害”か… 弁護士「支払い済みの代金は返金されない可能性が高い」
返金以外の救済措置は?
脱毛などの美容サロン・クリニックの顧客は一般的に20~40代の女性とされている。特に若年層にとって脱毛は、決して安くない“自分への投資”だったはずだが、金銭面以外での救済措置が取られる可能性はないのか。 北島弁護士は「破産した会社から何らかの措置があることは考えにくい」と話した上で、「ただし、他社による事業引き継ぎが行われれば、未施術分の施術を受けることができるようになるかもしれません」と加えた。 報道によれば、2社は従業員約1500名を解雇したが「今後スポンサーが選定されれば、再雇用する」としている。 これに対し北島弁護士は、「新たなスポンサーが選定された場合、スムーズに事業を再開できるよう、従業員の再雇用の可能性を示唆しているのだと思います。事業継続の可能性を残しているとみることができます」と指摘する。 新たなスポンサーが選定されたとしても、債権者への返金は「破産財団からの配当以外では難しい」(北島弁護士)というが、あまりに大きな消費者被害。返金がなかったとしても、せめて未施術分の施術を受けられる救済措置がとられてほしい。
先払いシステムの注意点
また、北島弁護士は支払い方法について、都度払いではなく、先払いシステムを導入しているサービスを受ける際に、選択可能であれば、分割払いを選択した方が、仮に破産などの事態が生じた場合には安心であると話す。 「ただし、ローン支払いを含む分割払いには、手数料がかかる場合がありますので、その点も考慮して、支払い方法などを検討するようにしてください」(北島弁護士)
弁護士JP編集部