被差別部落の「地名公表」差し止め判決確定まで8年…「立法的解決」による人権救済を原告・弁護団が訴え
被差別部落の地名リストを書籍として販売しようとし、インターネット上に同書籍のデータなどを掲載した出版社に対し、部落解放同盟らがデータ削除・書籍の出版差し止め、損害賠償を求めていた裁判で、12月4日、最高裁判所第三小法廷は原告側と出版社側の双方の上告を棄却。被告に削除・差止めと総額約550万円の損害賠償請求を命じた東京高裁判決が確定した。 原告側は10日に都内で会見。これまでの裁判の経緯を説明するとともに、司法制度による人権救済の限界と、今後の法整備の必要性を訴えた。
高裁判決「差別されない権利」の侵害認める
被告の出版社(神奈川県川崎市)は2016年2月、被差別部落の地名などが記載されていた戦前の資料を、復刻版として出版することを予告。同社はインターネット上でも部落解放同盟関係者の名前や住所を公開しており、同年4月に名前が公開されるなどした249人が訴訟を起こしていた。 一審・東京地裁判決と二審・東京高裁判決はいずれも出版社側による権利侵害を認め、賠償金についても認めるという結果ではあったものの、2つの判決には差がある。 2021年9月の東京地裁判決では、プライバシー権の侵害が、原告側に生じた被害の中心であると判断。損害賠償の支払いなどを命じたものの、原告側が求めていた、憲法13条、14条に由来する「差別されない権利」の侵害は認められなかった。 一方、2023年6月の東京高裁判決では「差別されない権利」の侵害を認め、賠償金額も地裁判決より増額。最高裁では原告側・出版社側双方の上告が棄却されており、高裁判決が確定した。 弁護団の河村健夫弁護士は一連の判決について、会見で次のように評価した。 「高裁判決は、部落差別の現状や、ネット上の部落差別の特質について詳細に分析したうえで、的確な判断が行われたという点で非常に見識の高い判決だと思う。 また、今回、双方の上告が棄却されたことで、最高裁としても東京高裁の判決を是としたということになります。 『差別されない権利』を人格権の内容として認める初の司法判断が最高裁でも是認されたという点において、高く評価したいと思います」