インフルエンザの予防接種を受けました。予防接種の費用は「セルフメディケーション税制」で所得控除できますか?
セルフメディケーション税制の控除対象は、特定一般用医薬品等購入費
特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医療用医薬品のうち、薬局・ドラッグストアで購入できるOTC 医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチ OTC 医薬品)の購入費です。 この税制の対象となる OTC 医薬品については、その医薬品のパッケージに共通識別マークが掲載されています。また、薬局・ドラッグストアにおいて、税制対象医薬品についてはレシート(領収書)に税制対象医薬品である旨が表示されていますので確認できます。
セルフメディケーション税制を受けるための手続き
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、「セルフメディケーション税制の明細書」を確定申告書に添付する必要があります。医薬品購入費の領収証の添付・提示は不要です。 ただし、「セルフメディケーション税制の明細書」の記入内容を証明するため対象医薬品を購入した際の領収書、および一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類は、自宅で5年間保管する必要があります。 証明書類に商品名、金額、当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、販売店名、購入日が明記されているか確認しましょう。
まとめ
健康診査や予防接種を受けた人が対象ですので、多くの方が利用できます。自分や家族のために1年間(1月~12月)にスイッチ OTC 医薬品の購入に支払った金額が1万2000円を超えた場合に、確定申告することで所得税・住民税の負担が軽減されます。 ただし、控除できる金額の上限は8万8000円です。ただし、取り組みに要した予防接種などの費用は控除対象となりません。従来からある医療費控除とは選択制になりますので、よく確認しましょう。 出典 厚生労働省 セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について 執筆者:新美昌也 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部