インフルエンザの予防接種を受けました。予防接種の費用は「セルフメディケーション税制」で所得控除できますか?
健康診査や予防接種等の健康の保持増進、および疾病の予防への取り組みをした人は、セルフメディケーション税制を利用できます。セルフメディケーション税制は誰が利用できるのか、控除対象は何かなど、基本的な知識を解説します。
セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進および疾病の予防として一定の取り組みを行っている方が、平成29年1月1日~令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者、その他親族の特定の一般用医薬品等購入費を支払った場合、その合計額が1万2000円を超えるときは、確定申告で、超えた部分(最高8万8000円)をその年分の総所得金額等から控除できる税制です。 ●控除額の計算式 控除額=1年間に支払った特定一般用医薬品などの購入費-保険金などで補填される金額-1.2万円 この税制は、医療費控除の特例(令和8年12月購入分までの特例)であり、従来からある医療費控除との選択適用になりますので、併用はできません。選択した控除は、更生の請求や修正申告において変更はできませんので注意しましょう。 同一世帯で、医療費控除によって申告する人と、この税制により申告する人がいる場合は、それぞれの方が所得控除を申告できます。
セルフメディケーション税制は誰が利用できるのか
セルフメディケーション税制は、だれでも利用できるわけではありません。健康の保持増進および疾病の予防として、一定の取り組みを行う納税者本人が対象です。 「一定の取り組み」とは、具体的には、次の取組が該当します。 (1) 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施している健康診査 【人間ドック、各種健(検)診等】 (2) 市区町村が健康増進事業として行う健康診査 【歯周疾患検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診、生活保護受給者等を対象とする健康診査】 (3) 予防接種 【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】 (4) 勤務先で実施している定期健康診断 【事業主検診】 (5) 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導 (6) 市町村が健康増進事業として実施するがん検診 なお、市町村が自治体の予算により住民サービスとして実施している健康診査は対象外です。任意で受けた健康診査も対象になりません。 これらのうち、いずれか1つを受けていればよいため、すべてを受ける必要はありません。