「遺産4600万円」を遺すも〈72歳夫〉には先妻との子供が…「代償金250万円」を払わないとダメですか?要介護5の夫をずっと介護してきた〈62歳女性〉が無力感を覚えたワケ【相続の専門家が解説】
まとめ
ほどなく先妻の子の代理人の弁護士から、「相続放棄の手続きを進める」という連絡がありました。相続放棄が成立すると、好子さんと息子の2人で遺産分割協議ができますので、大きな問題はなくなります。 法定割合という基準はありますが、現実的な遺産分割を考えると介護に貢献した妻が自宅と預金など全財産を相続するのが妥当なところです。 相続は法律だけでは解決しない現実があります。権利はあるものの、状況に応じて現実的な遺産分割をしていくのが望ましいといえます。 しかしながら、生前にチャンスがあったにも関わらず、何もできなかった司法書士には残念に思います。 ※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。 曽根 惠子 株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士 ◆相続対策専門士とは?◆ 公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp)認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。 「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
曽根 惠子