「遺産4600万円」を遺すも〈72歳夫〉には先妻との子供が…「代償金250万円」を払わないとダメですか?要介護5の夫をずっと介護してきた〈62歳女性〉が無力感を覚えたワケ【相続の専門家が解説】
通知文例1
前略 この度、令和6年○○月○○日にお亡くなりました○○○○様(被相続人・亡くなった人)の相続手続きの依頼を受け、○○○○様(先妻の子)も相続人となられますため、連絡をさせていただいた次第です。 ○○○○様(被相続人・亡くなった人)は脳梗塞で倒れて以降、10年以上もご家族で介護をされていた状況にありました。口頭での意思は明確でしたが、遺言書の作成は間に合わなかったため、○○○○様(先妻の子)にもご協力をお願いする必要がございました。 大変恐縮ではありますが、ご説明を差し上げ、ご意向を伺いたく存じますので、ご都合のよい時に下記まで、電話、メールを頂ければ幸いです。 後略
通知文例2
前略 令和6年○○月○○日にお亡くなりました○○○○様(被相続人・亡くなった人)の相続手続きの依頼をご家族より受け、相続人となられる○○○○様(先妻の子)に○○月○○日付のお手紙で連絡をさせていただきました。ご連絡をお待ちしておりましたが、現時点でまだご連絡を頂けておりません。 つきましては、お忙しいところ大変恐縮ではありますが、○○月○○日までに、下記まで電話、メール、手紙などでお返事を頂きたく、再度ご連絡を差し上げました。 先般もお伝えしたように、○○○○様は脳梗塞で倒れて以降、10年以上もご自宅で奥様が介護をされていた状況にありました。口頭での意思は明確でしたが、遺言書の作成は間に合わず、遺産分割協議が必要なためご協力をお願いする次第です。 本年、登記法が変わり、相続発生後3年以内に不動産の名義替えをすることが義務化となりました。それらを踏まえて、早々の相続手続きの必要があります。もし、このままご連絡を頂けない場合は、家庭裁判所の調停に申立てをせざるを得なくなり、○○○○様(先妻の子・相続人)にも時間や費用等のマイナス面が生じかねません。何卒、ご理解ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 後略。