企業価値担保権で創造される「企業と金融機関の共通価値」~金融庁 和田良隆・信用制度企画室長インタビュー ~
6月7日、「事業性融資の推進等に関する法律」(以下、事業性融資推進法)が参議院本会議で可決・成立した。法律の目玉は「企業価値担保権」の創設だ。この担保権は、「将来キャッシュフローを含む事業全体の価値に対する担保制度」である。 企業価値担保権の原型は、2018年頃より検討が始まり、「包括的担保法制」や「事業成長担保権」など時間とともに呼ばれ方が変わった。最終的に事業性融資推進本部の設置や認定事業性融資推進支援機関制度の導入なども含めて、事業性融資の推進に関する施策がパッケージ化された法律となった。 舞台裏で何が起こっていたのか。事業性融資を推進する背景や想定される実務など、法律を所管する金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室の和田良隆・信用制度企画室長に話を聞いた。
―企業価値担保権の検討背景は
企業価値を考えた場合、日本では有形資産に対する評価比率が高く、人的資本や知的財産などの無形資産に光があまり当たっていない。上場企業での比較になるが、アメリカでは時価総額の90%程度が無形資産で占められているのに対し、日本では32%となっている(※1)。また、中小企業白書(2016年版)によると、「事業性を評価した担保・保証によらない融資」を求める声が全体の47.2%を占めている。一方、こうした手法による融資を「利用している」との回答は25.9%にとどまっている。融資実務において、ニーズと実態にギャップが起きていることが見て取れる。 金融庁では、これまでも事業性評価に基づく融資実務の発展に取り組んできているが、事業性融資をさらに推進するには制度面の整備が必要と考えた。これまでは監督上の対応として金融機関との対話を行ってきたが、さらなる発展を後押しする制度として、今回の法律を立案した。 ※1 詳細は、新しい資本主義実現会議「日財産情報可視化研究会第1回基礎資料」(令和4年2月1日)を参照
―ローカルベンチマーク(※2)の策定や経営者保証改革プログラム(※3)の公表など、ギャップの是正に行政としてこれまで取り組んできた
方向性は一貫している。根底にリレーションシップバンキング(リレバン)があり、その後の金融円滑化、事業性評価に繋がっている。以前より、地域経済を活性化させるためには、地域の金融機関による資金調達の円滑化や経営改善支援が重要だと金融機関と対話を行ってきた。金融機関には事業性融資にできる限り取り組んでもらってきたが、事業性を評価して融資する部分はどうしても無担保とならざるを得なかった。企業価値担保権は、そうした事業性融資に関して、万が一の場合には事業譲渡による回収が可能になるという点で、制度的な手当てになると考えている。 ※2 経済産業省が作成・公表している企業の経営状態の診断ツール。企業と金融機関、支援機関などの目線合わせを念頭においている ※3 2022年12月公表。経営者保証に依存しない融資慣行の確立の加速化を目指し策定。併せて、金融機関向け監督指針を改正した