【2024年度の最低賃金】都道府県別でいくらか一覧で比較。全国平均は1054円の見込みへ
中小企業への支援も。最低賃金とともに考えたい「年収の壁」
10月以降の最低賃金アップにより、自身の賃金が上がる可能性もあるでしょう。 しかし、年収の壁を意識して働くパートや中小企業にとっては、必ずしも喜びの声ばかりが上がるわけではありません。 扶養内でパートをしている人には、年収103万円、106万円、130万円など「月(年)での給与の上限額」があり、これを超えると自身や配偶者の税金・社会保険料が上がることになります。 つまり、世帯の手取り額が減少するという逆転現象が起こってしまうのです。 こうした「年収の壁」がある以上、もし時給があがると今度は、勤務時間や勤務日数を調整することになってしまいます。 一方、昨年は最低賃金改定で初めて1000円を超えたこともあり、「年収の壁・支援強化パッケージ」が始まりました。 短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援することが目的で、助成金を支給したり被扶養のままとどまれたりするとしています。 ・106万円の壁の対応:手取り収入を減らさない取組を行う企業に対し、労働者一人当たり最大50万円を支給します。 ・130万円の壁への対応:収入が一時的に上がっても、事業所の証明により引き続き被扶養者認定が可能となるよう配慮します。 社会保険料の負担が増えるのはパート本人だけでなく、企業も同じです。 体力の少ない中小企業などは、政府の助成なども活用しながら工夫した対策が求められていくでしょう。
2024年10月に迫る社会保険適用拡大とは
現在、年収が130万円を超えると配偶者の扶養を抜け、社会保険に加入しなければなりません。 しかし一部の企業では、「130万円」ではなく「106万円」を超えると社会保険に加入することとなります。 この「対象となる事業所」の範囲が、2024年10月より51人以上の勤め先へ拡大することが決まっているのです。 該当する勤め先に勤務する従業員は、下記要件をすべて満たした際に、社会保険の加入対象者となります。 ・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満 ・所定内賃金が月額8万000円以上 ・2ヶ月を超える雇用の見込みがある ・学生ではない これまでと違い、比較的小規模の事業所であっても、「106万円」が壁になる可能性があるのです。 最低賃金がアップすることで「106万円の壁」「130万円の壁」に到達してしまう可能性もあるため、就業時間の調整が発生してしまうことも。 「年収の壁・支援強化パッケージ」とともに、その対策を考えていく必要があるでしょう。