「妻とは離婚したから結婚しよう」 既婚男性に10年もだまされていた女性、慰謝料請求はできる?
「妻とは離婚したから、結婚しよう」 そう言われて、恋人の男性との結婚を10年間、待ち続けていた女性からの相談が、弁護士ドットコムに寄せられています。 男性は既婚者ではありましたが、すでに離婚したと女性に伝えたことから、交際が始まったといいます。2人は結婚するつもりで、男性から「一緒に住むための家を建てる」と言われて、ショールームを見て回ったりしていたそうです。 しかし、男性は離婚しておらず、女性が男性と住むつもりでいたマイホームは、実は男性とその妻との共同名義で建てられたもので、妻が住んでいることがわかりました。 女性は男性が既婚者だとわかったことから、もう会っていないそうですが、10年間だまされていた怒りから、慰謝料をもらいたいと考えているそうです。 女性によると、男性は資産がないことから、その妻にも責任を求めたいと考えているそうです。女性が望むように、この夫婦から慰謝料をもらうことはできるのでしょうか。河内良弁護士に聞きました。
●男性の行為は結婚詐欺になる?
――女性はこの男性を結婚詐欺(詐欺罪)で刑事告訴することはできますか。 「結婚詐欺」とは、「結婚する気がないのに、『結婚しよう』と嘘をつく」ことではありません。結婚を餌に、金品や経済的利益を騙し取って初めて、犯罪としての詐欺罪が成立します。 今回の事案では、女性が何かしらの金品や経済的利益を騙し取られた形跡はなさそうですので、刑事告訴は受け付けてもらえないと思われます。 ――女性は男性と妻から慰謝料をもらいたいと思っているそうですが、それぞれ可能でしょうか。 まず、直接嘘をついていた男性に対する関係では、貞操権侵害を理由に、慰謝料請求は可能であると思われます。「独身と偽って交際」と検索してみるだけでも、様々な考察が出てくるので、興味深いところです。 ただ、男性の妻に対する関係では、慰謝料請求をして認容してもらうことは難しいと思われます。 男性の妻が、男性と共謀して、男性をして相談者女性と交際せしめたというような特別な事情が認められるなら別ですが、通常は、男性の妻も、男性の不貞行為の被害者に過ぎず、この被害者に対して慰謝料を請求して認容されることはないといわざるを得ないからです。