夏休みに実家に帰省すると「子ども時代の通帳」発見!そのまま使える?元銀行員が解説
8月、夏休みを利用して実家に帰省する人も多いのではないでしょうか。 筆者は銀行員として働いていましたが、毎年お盆の前後になると「子どもの頃の通帳を見つけたのですが……」という相談が寄せられていました。 ◆【一覧表】もし古い通帳に入っていたお金が贈与税の対象になったら? 古い通帳を見つけたときは、いくつか気を付けるべき注意点があります。 記事の後半では、知っておきたい税金や手数料についても解説しますので、手続きの際の参考にしてください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
10年間動きがない口座は眠ってしまう
子どもの頃から長く使っていない通帳は「休眠預金」になっている可能性があります。 休眠預金とは、10年以上入出金などの取引がない預金口座のことです。 休眠預金の対象となる預金口座として、下記の例が挙げられます。 ・普通預金 ・定期預金 ・貯蓄預金 ・定期積金 など 休眠預金に入ると、入出金など一部の取引に制限がかけられてしまいます。 通帳の明細を見て、しばらく動きがない場合は休眠預金に入っていないか確認するようにしましょう。 ●休眠預金も引き出しが可能 休眠預金に入った通帳は、一部の取引に制限がかけられるものの、一切引き出しができなくなるわけではありません。 休眠預金に入った後も、所定の手続きを行えば通常の預金口座と同様に引き出しができるようになります。 ただし、ATMで引き出しを行うことはできませんので、店頭窓口へおとずれる必要があります。 手続きに必要なものは金融機関によって異なりますが、通帳や届出印、本人確認書類などが必要となることが一般的です。 まずは、預金口座を開設している金融機関へたずねてみるとよいでしょう。
名字や住所が変わっている場合は変更手続きが必要
預金口座を開設したときから名字や住所が変わっている場合は、変更手続きが必要です。 現在の氏名や住所が確認できる本人確認書類を持参し、変更手続きを行いましょう。 また、子どもの頃に開設した口座は「届出印がどれか分からない」、「親と共通の印鑑を登録している」ということもあるでしょう。 こういったケースでは、届出印の変更も必要となります。 なお、名字や住所を変更せずにそのままにしていると、金融機関から重要なお知らせが届かないだけでなく、同一人物であることが確認できずにペイオフの保証を受けられないこともあるかもしれません。 金融機関へ届け出る情報は、きちんと新しいものへ変更することを心がけましょう。