夏休みに実家に帰省すると「子ども時代の通帳」発見!そのまま使える?元銀行員が解説
まとまった金額が入っている場合は贈与税に注意
見つかった通帳にまとまった金額が入っている場合は、贈与税に注意が必要です。 名義は自分のものでも、「両親が自分のために資産を移し替えていた」という場合は、「名義預金」として判断される可能性があるためです。 もし名義預金を受け取ってそのまま自分の財産とした場合、「親から子どもに資金を贈与した」とみなされ、贈与税の対象となってしまいます。 ただし、「子どもの頃にもらったお年玉を入金している」という場合は、「子どものお金を親が預かって管理していた」ということになりますので、贈与税が課される可能性は低いでしょう。 つまり、贈与税がかかるかどうかは、入金されているお金の出どころによって変わるということです。 贈与税は最大55%もの税率が課される税金ですので、決して軽視できるものではありません。 贈与税には110万円の基礎控除がありますが、控除額を超えるような金額が入っている場合は、通帳に入金されたお金の出どころを確認し、必要であれば贈与契約の手続きを行っておくとよいでしょう。
残高がない口座は解約しておくことがおすすめ
「通帳が出てきたけど、残高がほとんど入っていない」という場合は、そのまま放置するのではなく解約しておくことがおすすめです。 金融機関によっては「未利用口座」として手数料が徴収されることがあるためです。 後々休眠預金になってしまうリスクも減らせますので、使わない口座はすっきりと解約しておくことを検討しましょう。
まずは金融機関の窓口で相談してみよう
子どもの頃の通帳は、休眠預金に入っていたり、金融機関に登録している情報が古かったりするなど、何らかの手続きが必要となることが考えられます。 預金口座の状態によって必要な書類や手続きの流れが異なりますので、まずは金融機関の窓口で相談してみるとよいでしょう。 また、まとまった金額が入っている場合は、贈与税の取り扱いにも十分注意してください。
参考資料
・金融庁「長い間、お取引のない預金等はありませんか?」 ・国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」 ・一般社団法人 全国銀行協会「結婚に関する口座の手続き」
椿 慧理