【住民税非課税・年金世帯へ】岸田首相が追加給付金を検討…年代ごとの住民税非課税世帯の割合をチェック
住民税非課税世帯とは
それでは「住民税非課税世帯」とはどういった意味なのでしょうか。 住民税には「所得割」「均等割」という2種類の課税方法があり、非課税になるパターンとして「所得割と均等割の両方が非課税になる」「所得割のみ非課税になる」の2つがあります。 このうち「所得割と均等割の両方が非課税になる」パターンに世帯全員が該当すると住民税非課税世帯になるのです。 給付金の要件と異なり、言葉の意味としては「所得割と均等割の両方が非課税になる」場合のみ含みます。 こちらに該当するかは前年の所得によって決まり、具体的な内容は自治体ごとに異なるのです。 一例として、東京都における住民税非課税の基準を見てみましょう。 ●(1)所得割と均等割の両方が非課税になる場合 以下のア・イ・ウいずれかに当てはまると、所得割と均等割の両方が非課税になります。 ・ア:生活保護法による生活扶助を受けている方 ・イ:障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得の場合は年収204万4000円未満)である ・ウ:前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下である(下記は東京23区内の場合) ・・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合 ・⇒「35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円」以下 ・・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合 ・⇒45万円以下 ●(2)所得割が非課税になる場合 ・前年の所得が下記の金額以下ですと、所得割が非課税になります。 ・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合 ・⇒「35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円」以下 ・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合 ・⇒45万円以下 ※上記(1)・(2)の「扶養親族」とは、「年齢16歳未満の者」及び「地方税法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族」に限ります。 次の章では住民税非課税世帯の年代別の割合を解説します。