<安保法制>公明党・遠山清彦議員に聞く 集団的自衛権の行使の条件とは?
集団的自衛権と憲法9条
で、ちょっと集団的自衛権のところすごく大事なのでちょっと申し上げたいと思うんですけれども、もともと去年の5月にわれわれ与党協議する前に一般的によく言われていた議論はこういうことです。日本は憲法9条を持つ、平和憲法の下での国、平和主義の国でございますので、基本的には、平和憲法の下で集団的自衛権は使えませんと。これ、ずっと政府が言ってきたわけです。ところが、日本が加盟をしている国連ってございますよね。そこの憲法に近い、最高規範である国連憲章、この第51条には、日本を含む全ての加盟国に個別的自衛権と集団的自衛権を与えますと書いてあるんです。 そこで、従来言われてきたことは、日本は国連加盟国として当然に集団的自衛権という権利は持っているけれども、平和憲法の下ではそれを使ってはいけませんと。こう言ってきたんです。で、多くの学者やあるいは一部の政治家は、特に自民党に多かったんですが、「権利として持っているのに使えないなんていうのは権利じゃない」と(考えていた)。よって、集団的自衛権は使えるようにすべきだと。こういう主張がかなり出されました。 で、その上で、われわれ公明党と協議に入ったんです。結論から言いますと、平和憲法、憲法9条が変わらない限り、もっぱらほかの国を守るために自衛隊が武力の行使をすることはやっぱり認められないということを、新3要件で書きました。ですから、これは安倍総理も、去年の7月14日の予算委員会の質疑で、安倍総理自身の言葉で言っていますが、国連憲章が各国に与えた集団的自衛権は、われわれ与党が決めた新しい安全法制の下でも許されない、使えないということなんです。
「新3要件」とは何なのか?
じゃあなんで、新聞の見出しが「集団的自衛権行使容認」と言ってるかと。これは、分かりやすく例えで言います。われわれが作った、公明党が特に強く主張して作った新3要件っていうのは、日本ではないほかの国の部隊への攻撃がきっかけなんですが、そのほかの国の部隊に対する攻撃を「きっかけ」として、ほかの国の国民じゃなく、日本国民の生命、命と自由と幸福に暮らす権利が根底から覆される明白な危険があって、ほかに適切な手段がないときは自衛隊がほかの国の部隊に対する攻撃を「きっかけ」に動いていいですよ、と。武力の行使をしてもいいですよということを言ったんです。 で、こう言われるとまだ分からないと言われると思いますので、もっと分かりやすく例えてみます。普通の集団的自衛権というのは、私とそれから隣にいる人と同盟関係にある場合で考えますと、私は、まったく攻撃されてませんが、私の同盟であるこのAさんという人が攻撃されました。よって、Aさんに対する攻撃を私に対する攻撃と見なして一緒になって、そのAさんを攻撃している敵に反撃をする。これ、普通の集団的自衛権です。