<安保法制>公明党・遠山清彦議員に聞く 集団的自衛権の行使の条件とは?
自衛隊の活動範囲は増えたのか?
質問:自衛隊ができることが飛躍的に増えたという指摘があります。 遠山:私は、これは2つあると思います。1つは、日本を守るということについては法律上の考え方は基本的には変えておりません。報道では集団的自衛権の行使容認と書いてますが、これは非常に報道機関、たくさんの報道機関そう書いてるのですごく言いづらいんですが、不正確な表現です。ですから、それ1つ。それはちょっと、あとでなぜ不正確かって申し上げます。で、ただし、この、今まで自衛権の中でどこまでやっていいか分からないという限界点を示した上で、その中でやっていいことを決めました。よって、その自衛隊の活動範囲が広がったっていうのは事実です。ただし、考え方変えてないということが1つ。 それからもう1つは、国際社会への貢献という部分があるんですね。PKOがそうですよね。国連の平和維持活動というものは、もちろん日本は国際社会の一員ですので、国際社会全体が平和になることというのは大きく言えば、日本の国家安全保障にもつながりますから、決して関連がないわけではありませんけれども、一方で例えば、南スーダンに派遣されている自衛隊員の活動というのは、直接日本を守っているというよりも、国際社会の一員として国連が決議を出して決めた活動の一参加者として貢献をするという部分だと思います。そういう国際社会の平和と安定のために、自衛隊が活動する範囲を大きく広げた、これは事実でございます。ただ、あらかじめ申し上げると、これは安倍総理も何度も言っておりますけども、日本が、ほかの国がその国自身を守るために行う戦争に参加すること、これはありません。それから日本の平和と、安全保障に直接関わりのない武力紛争に日本が参加すること、これも100%ありません。それからもう1つは、戦闘を目的とした、それも相手が国家や、国家に準ずるグループ。ゲリラ組織ですね。高度に組織化されたゲリラ組織。そういったところとの戦闘目的で国連の活動をすること。これもございません。それも実は公明党がいろんな歯止めを、今私が言ったことをできないようにかけたということが背景にありますので、そこを1つ理解してもらいたいと思います。