不動産の購入・売却を考える人が知っておきたい「不動産取引」の超基礎知識【税理士が解説】
不動産の価格の調査
土地の公的な価格には「公示価格」「基準地価格」「路線価」「固定資産税評価額」の4つがあり、それぞれ目的や所轄する機関、基準日や価格水準が異なります。
不動産の売買取引
「手付金」とは、不動産の売買契約が成立した証拠として、買主が売主に対して支払うお金のことです。後で売買代金を支払うときには、残金に充当されます。 不動産取引における手付金は「解約手付」です。売主が不動産の引渡しや登記に着手するまでの期間であれば、解約手付を放棄することによって、契約を解除することができるのです。 一方、解約手付を受け取った売主は、買主が売買代金の残金の支払いに着手するまでの期間であれば、解約手付の2倍の金額を買主に支払って、契約を解除することができます。
宅地建物取引業
宅地建物取引業の免許を受けて、宅地建物取引業を営む人のことを、「宅地建物取引業者」といいます。 宅建業の免許が必要となる取引は、自ら所有する不動産を、自ら売買・交換することと、他人が所有する不動産の売買・交換や賃貸の媒介・代理を行うことです。 宅地建物取引業に係わる国家試験に合格した資格者を「宅地建物取引士」といいます。宅建業者は、一つの事務所において、業務従事者の5人につき1人以上の宅地建物取引士を置かなければなりません。 宅建業者の媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つがあります。 宅建業者は、不動産の売買などの媒介契約を締結した場合、遅滞なく媒介契約書を作成して記名押印し、交付しなければなりません。 宅建業者は、不動産の売買や賃貸借の媒介を行う際、契約が成立する前に、宅建士を同席させ、重要事項説明書を交付し、説明しなければいけません。
不動産の賃貸借取引
「借地権」とは、建物の所有を目的とする地上権または賃借権です。借地借家法の借地権には、普通借地権と定期借地権があります。 「定期借地権」は、更新がない期限付の借地権です。「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」の3つがあります。