「厚生年金なのに月10万円未満」実は少なくない…低年金になってしまう3つの理由とは
老後の収入源「年金が少なくなる」3つの理由・対策方法
本章では、老後に受け取る年金が少なくなる3つの理由と、その対策方法について詳しく紹介していきます。 ●低年金になる理由1:厚生年金の加入期間が短い 厚生年金に加入することで、国民年金よりも年金額が増える可能性がありますが、加入期間が短い場合、国民年金に対する上乗せ分も少なくなります。 前述したように、厚生年金の受給額は現役時代の「年収」と「加入期間」に依存しているため、「1年だけ会社員として厚生年金に加入していた」ようなケースでは、年金額の増加はあまりないでしょう。 さらに、現役時の収入が、厚生年金の受給額に大きく影響することも留意しておく必要があります。 厚生労働省の資料によると、加入期間が40年の場合の収入別の単身世帯モデル年金例は以下のとおりです。 【加入年数を40年とした場合の厚生年金額(国民年金を含む)】 ・現役時の報酬が54万9000円:年金額18万6104円 ・現役時の報酬が43万9000円:年金額16万2483円 ・現役時の報酬が32万9000円:年金額13万8862円 ・現役時の報酬が37万4000円:年金額14万8617円 ・現役時の報酬が30万円:年金額13万2494円 ・現役時の報酬が22万5000円:年金額11万6370円 ・現役時の報酬が14万2000円:年金額9万8484円 現役時代の報酬が14万2000円の人と54万9000円の人を比較すると、受け取る年金額には約2倍の差が生じることがわかります。 このように、厚生年金に加入している場合、年金額は現役時の収入と加入期間に大きく左右されるため、「高い年収で長期にわたって加入し続けること」が非常に重要になります。 ●低年金になる理由2:国民年金の未納期間がある 国民年金に未納期間があると、受け取る年金額が減少してしまいます。 さらに、受給資格期間が不足すると、年金を受け取れない「無年金」となってしまうこともあるため注意しましょう。 国民年金を受給するためには、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」を合わせて10年以上である必要があります。 たとえば、9年11ヶ月だけ保険料を納めている場合、10年に満たないため年金が支給されず、「払い損」となってしまう可能性があります。 そのため、未納期間がないかをしっかり確認することが大切です。 もし未納期間がある場合は、追納を検討することをおすすめします。 なお、国民年金保険料を後から納付することで、年金額を増やせるだけでなく、社会保険料控除によって所得税や住民税が軽減されるメリットもあります。 追納を行う際は、追納できる期間が「追納が承認された月の前10年以内」の免除等期間に限定されていることも留意しておきましょう。 ●低年金になる理由3:年金の不整合記録問題 年金に関する不整合記録問題が発生すると、低年金や無年金のリスクが高まるため、注意が必要です。 この問題は、「3号不整合記録問題」と呼ばれ、特に第3号被保険者が扶養から外れる際に手続き漏れが発生することで起こります。 日本の国民年金は、第1号被保険者、第2号被保険者、そして第3号被保険者の3つに分類されています。 「第3号被保険者」とは、公務員や会社員に扶養されている配偶者であり、年金保険料を自ら納める必要がありません。 しかし、扶養から外れたり、離婚するなどの理由で第3号被保険者でなくなると、「第1号」または「第2号被保険者」として扱われるため、年金保険料の納付が求められます。 この際、手続きが漏れると「年金保険料の未納期間」が生じ、結果として低年金になるリスクが高まります。 最悪のケースとして、受給資格期間が不足し、年金を全く受け取れない可能性もあるため、注意が必要です。 もし「3号不整合記録問題」に該当する場合は救済措置もあるため、早めに年金事務所に相談することをおすすめします。