恨まれたくない! 父の遺産「自宅」売却金を兄弟3人で分割することになったが…禍根を残さないための対策は?【弁護士が解説】
父が亡くなり、相続人は長男(相談者)と2人の弟の計3名です。遺産は自宅のみであるため、相談者が自宅を相続したのち売却して売却代金を3等分し、弟2人に送金するつもりです。本稿では、弁護士・相川泰男氏らによる著書『相続トラブルにみる 遺産分割後にもめないポイント-予防・回避・対応の実務-』(新日本法規出版株式会社)より一部を抜粋し、「相続不動産の売却における遺産分割方法の選択」について解説します。 都道府県「遺産相続事件率」ランキング
相続不動産の売却における遺産分割方法の選択
父が亡くなり、相続人は長男の私を含めた兄弟三人です。父の遺産は、父と私が住んでいた自宅のみなので、将来的に自宅を売却して、売却代金を兄弟三人で分けることにしました。弟たちは遠方にいて多忙なので、長男である私のみで自宅を売却し、売却代金を三等分して弟たちに送金してほしいと言われています。 紛争の予防・回避と解決の道筋 ◆換価処分のために、便宜的に相続人一名への単独の登記名義にすることは可能だが、換価代金を他の相続人へ送金する行為が、税務上贈与と認定されて贈与税の負担が生じる可能性がある。これを回避するために、遺産分割協議書において換価分割による送金であることを明確にする必要がある ◆換価分割と代償分割のいずれの手法を選択するかによって、適用される税制が異なるため各自の税引き後の最終的な手取り額に差が出てしまい、不平等が生じる可能性がある。実質的に平等な配分をするためには、事前に適用される税制を調査の上、手取り額を確認する必要がある ◆相続人間で、売却時期、金額について意見がまとまらず、なかなか売却ができないという事態が生じる可能性があるので、あらかじめ、遺産分割協議書の中で、売却条件や決定権者を定めておくことが有効である チェックポイント 1. 換価分割または代償分割の結果としての金銭支払が明記してあるかを確認する。換価分割の場合、リスクを踏まえて相続登記名義を検討する 2. 事前に、売却に伴う課税関係と各相続人の手取り額の見込みを確認し、予想外の不平等が生じないかどうか確認する 3. 遺産分割協議書に、不動産の売却方針や決定権等が定めてあるかを確認する解説
【関連記事】
- 【高級老人ホーム・大恋愛の末路】81歳お金持ちの父「お父さん、再婚しようと思う」→47歳娘「なんていやらしい!」…その先に待つ家族全員ズタボロの展開
- 愛する孫に〈年110万円〉10年間贈与した70代夫婦…孫が直面した「まさかの事態」【司法書士が解説】
- 【CFPの助言】知らなかった…年金月22万円の66歳男性、年金機構から「年金支給停止」の通知が届いたワケ
- 3億円超の商業ビルを兄弟3人〈共有で相続〉したが…必死で管理・家賃分配する長男に、二男・三男「兄貴、お金ごまかしてない?」からの大バトル〈弁護士が解説〉
- 「親が亡くなったら、真っ先にコンビニへ走る」が新常識!相続手続きで困らないためにやるべき、たった一つのこと【税理士が解説】