恨まれたくない! 父の遺産「自宅」売却金を兄弟3人で分割することになったが…禍根を残さないための対策は?【弁護士が解説】
売却時に想定される「課税関係」に注意しなければならないワケ
2. 事前に、売却に伴う課税関係と各相続人の手取り額の見込みを確認し、予想外の不平等が生じないかどうか確認する (1)譲渡所得税の申告・納付義務 換価分割と代償分割のいずれの方式を採用する場合でも、相続税とは別途、不動産売却時に売却対象不動産の売主に譲渡所得税が課税されるため、譲渡所得税を考慮に入れておかないと、実質的に、売却代金を平等に分けることができないという事態が発生するので注意が必要です。 譲渡所得税額は、「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)」で算出した「課税譲渡所得金額」に税率を掛けて計算します。 この税率は、売買が「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」のいずれに該当するかによって異なります。不動産を売却した年の1月1日現在で、売却した不動産の所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり税率は39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)ですが、所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり税率は20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%) です。なお、所有期間が10年を超える場合には、軽減税率の特例があり、これが適用できる場合は、課税譲渡所得が6,000万円までの部分の税率が14.21%(所得税10%、復興特別所得税0.21%、住民税4%)となります。 なお、復興特別所得税は、2037年まで加算されます。 (2)換価分割・代償分割の際に検討すべき税金控除・特例制度 不動産売却により発生する譲渡所得税については、一定の条件を満たすことを条件に、これを軽減することのできる制度がいくつかあります。そのうち、相続した不動産を売却する場合に検討すべき制度として、以下の制度があります。なお、これらの制度は、いずれも執筆時(令和5年7月)現在の制度であり、将来的に廃止、変更等が生じ得ますので、随時最新の情報を入手するようにしてください。 (1) 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例 居住用財産(マイホーム)を売却した場合、売主の居住用の不動産であること、買主が配偶者等の特別な関係ではないこと等の一定の条件を満たせば、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります(以下「マイホーム特例」といいます。)。 なお、売却時に居住していなくても、居住しなくなってから3年を経過する日の属する年の年末までであれば本特例を使うことができます。 (2) 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例 相続した不動産を平成28年4月1日から令和5年12月31日までに売却した場合、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたことや、区分所有建物登記の建物ではないこと、相続直前に被相続人以外の居住者がいなかったこと等の一定の条件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円まで控除することができる特例があります(以下「空き家特例」といいます。)。 (3) 相続した不動産の場合の取得費加算特例 相続した不動産を、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に売却した場合、売主が不動産を相続や遺贈によって取得したこと、相続税が課税されていること等の一定の条件を満たせば、納付済みの相続税のうちの一定金額を、課税譲渡所得額算出の際の「取得費」に加算することができる制度があります(以下「取得費加算特例」といいます。)。
【関連記事】
- 【高級老人ホーム・大恋愛の末路】81歳お金持ちの父「お父さん、再婚しようと思う」→47歳娘「なんていやらしい!」…その先に待つ家族全員ズタボロの展開
- 愛する孫に〈年110万円〉10年間贈与した70代夫婦…孫が直面した「まさかの事態」【司法書士が解説】
- 【CFPの助言】知らなかった…年金月22万円の66歳男性、年金機構から「年金支給停止」の通知が届いたワケ
- 3億円超の商業ビルを兄弟3人〈共有で相続〉したが…必死で管理・家賃分配する長男に、二男・三男「兄貴、お金ごまかしてない?」からの大バトル〈弁護士が解説〉
- 「親が亡くなったら、真っ先にコンビニへ走る」が新常識!相続手続きで困らないためにやるべき、たった一つのこと【税理士が解説】