Yahoo!ニュース

長年連れ添った配偶者に確実に財産を残したい…その悩みを解決するため〈生前〉にしておくべき「たった一つのこと」【終活のプロが解説】

配信

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン)

おふたりさまの場合は、遺留分を請求される心配が(ほとんど)ない

Q. ふたりとも亡くなった場合、遺言を実行してくれる人は誰ですか?

松尾 拓也

2/2ページ

【関連記事】