民進党・小西参院議員が会見(全文1)希望の党への政党交付金提供は憲法違反
民進党の小西洋之参院議員が25日午前11時から東京の外国特派員協会で記者会見した。 衆院選の結果を受けて、民進党の今後や党が持つ政党交付金を含む150億円以上とされる資金に関して、自身の見解を話すものとみられる。小西氏は選挙後、自身のツイッターで「少なくとも年内には民進、立憲民主、無所属、希望離党者による新しい野党が作られなければならない」などと野党勢力の再結集について言及している。 ※一部、判別できない箇所がございますことをご了承ください。
民進党にある政党交付金を希望の党に持っていくことができるのか
小西:皆さま、おはようございます。本日は栄えある〓外国特派員協会 00:09:20〓でご説明の機会を賜りまして誠にありがとうございます。民進党の、参議院の小西でございます。かつて、今、ご紹介がありましたように総務省で政党助成法を担当する官僚でございました。本日は民進党にある政党交付金を希望の党に持っていくことができるかについてご説明をさせていただきます。 まず現在、民進党に残っている、ある政党交付金ですけれども、報道にあるものより実は相当小さな金額になります。ただそれはさておき数十億円規模の政党交付金を民進党が持っているのは事実でございます。政党交付金の、仮に、希望の党への持っていき方なんですけども、こちらのお配りしている図の資料をご覧いただきたいんですけれども、政党助成法において前原代表が希望の党にこの政党交付金を持っていくことを望む場合は、図で示すようにA党、これが民進党に当たりますけれども、A党が解散して、民進党が解散してB党とC党に分割します。前原代表のグループである、このB党が上の希望党、Hopeに合併していく方法がございます。 しかし結論から申し上げますと、この分割、Hope、希望の党に政党交付金を持っていくために民進党を解散して分割しなければいけないんですけれども、この解散行為そのものが民進党の綱領に反し、また政党助成法の趣旨に反し、かつ憲法に違反して認められないものとなります。 次のページの英語の資料でご覧いただきますけれども、民進党の綱領には立憲主義を断固として守るということが、What We Aim To Achieveのナンバーワンに書かれているところでございます。しかし希望の党が総選挙の候補者の公認の際に用いた、皆さまもご案内の政策協定書、いわゆる踏み絵といわれるものですけれども、またこの資料の一番最後のページに付けておりますけれども、希望の党の総選挙の公約には民進党が違憲立法であると、憲法違反であると民進党が党の見解で定めている安保法制を容認するとしています。 民進党の日本語の綱領を付けていますけれども、その次のページ、政党助成法の逐条解説を付けさせていただいております。その第1条に書いてございますけれども、そもそも政党助成法においては政党交付金は民進党の政治活動のために使用されることを条件に国民の税金から交付されています。そして民進党の政治活動は民進党の綱領に基づかなければなりません。ですので民進党の綱領、自らの綱領の根幹の考えに反する政策を掲げる希望の党への政党交付金の移動は民進党の綱領を変えない限りできないということになります。具体的に言えば、先ほどご説明をいたしました分割、民進党をB党とC党に分けるために民進党は機関決定をしなければいけないんですが、その機関決定の行為自体が党綱領に反してできないことになります。 また国会議員や地方議員、民進党に参画している国会議員や地方議員は全て憲法尊重擁護義務を負いますので、民進党の政治活動は憲法に適合するものでなければなりません。違憲立法である安保法制を容認している希望の党への政党交付金の移動は憲法違反を容認する政党への資金提供となりますので、憲法に違反する機関決定、解散、分割の機関決定をすることになります。さらに先ほどお示しした政党助成法の第1条の解説には、なぜ国が、国家が政党に国民の税金を提供するのか。その政党交付金の究極の目的として民主政治の健全な発展のためというふうにしてあります。しかし憲法違反の安保法制を容認する政党への政党交付金の提供は民主政治を健全に発展させることには、とうていなりませんので政党助成法違反の行為となります。 以上、希望の党への政党交付金の提供は憲法に違反し、政党助成法に違反し、民進党の綱領に違反し、認められない行為となります。ちなみに前原代表は希望の党には1円も政党交付金を持っていかないとも発言しているようですが、持っていかないのではなくて持っていくことが法的に許されないということでございます。もし前原代表が強引に希望の党に民進党の政党交付金を持っていこうとする場合には、私はあらゆる政治的手段を使って、それを阻止するとともに政党助成法違反で前原代表を刑事告発することも辞しません。過去、こういう政党交付金を政党助成法に違反して使用した際に刑事告発されたような例もございます。政党交付金のお話は以上でございます。非常にシンプルなお話です。常識でご判断いただけるお話だと思います。