民進党・小西参院議員が会見(全文1)希望の党への政党交付金提供は憲法違反
なぜ安保法制が憲法違反であるのかについて
本日、この貴重な機会に残りの時間をいただきまして、この政党交付金をめぐる議論の根幹の論点でもある、なぜ安保法制が憲法違反であるのかについてご説明をさせていただきたいと思います。先ほど司会の方から、私が憲法学会に所属している国会議員というご紹介をいただきましたけれども、実は私は国会での追及によって安倍政権の集団的自衛権、その解釈変更が憲法違反であることを明らかにした国会議員でございます。民進党が、安保法制が違憲であるとする、民進党の党見解をつくってきた国会議員でもございます。これは日本の政治社会において最大の課題でございますが、実はこれまで、申し訳ございません、私たちの至らなさのために〓外国特派員協会 00:21:37〓の皆さまにご説明をさせていただいたことがございませんので、ぜひこの機会でご説明をさせていただきたいと存じます。 最初に核心のことを申し上げさせていただきます。安倍内閣の集団的自衛権の解釈変更が違憲である理由は、憲法学者が違憲であるから違憲であるのではありません。この世にジャーナリズムが存在する限り違憲でございます。すなわち、この世に真実を明らかにし、真実を解明して、真実を社会に知らせるジャーナリズムが存在する限り違憲でございます。 実は安倍内閣の集団的自衛権の解釈変更はなんらかの法的な論理によるものではなく、今から45年前に作成されました、私が今、掲げております、通称で昭和47年政府見解。この古い文書の中に集団的自衛権が合憲と書いてある。合憲と書いてあることを発見したということが安倍内閣の解釈変更の合憲の唯一の根拠でございます。これを、この昭和47年の政府見解を作成した当時の内閣法制局長官たちが集団的自衛権を合憲と考えて、そうした憲法9条の解釈をこの中に書き込んでいたのだということを安倍内閣は主張をしています。つまりもともと合憲だったんだけれども、40年以上誰も気付いていなかったのを安倍内閣は発見したんだということを、実は2014年7月1日の閣議決定の文書の中に明記をして、その後の国会答弁でも一貫してそのことだけを繰り返し述べています。 お手元の7.1閣議決定の資料の2ページ目をご覧ください、2ページです、英語の文書です。安倍内閣はこの2014年の7月1日の閣議決定で集団的自衛権がなぜ合憲なのかをこの理由の中にはっきり書いてあります。その理由をこの中にはっきり書いてあります。最初のキーワードは私が二重線を引いています、The basic logicという言葉でございます。で、安倍内閣はこの Basic logic、2つ目の二重線のBasic logicの下でございますけれども、この憲法9条の解釈のBasic logicが先ほど私がお示しした、この昭和47年政府見解の中に明確に示されている、Clearly shownだというふうに明記しています。すなわち集団的自衛権を容認する憲法9条のBasic logicが、私が今、皆さんにお示ししている、この昭和47年の古い政府見解の中にClearlyにShown、つまり存在しているというふうに言っているわけでございます。