10月以降に「年金振込額」が変わる人も!天引き額の変更など理由4選
10月15日は年金支給日です。65歳以上の年金額はおおむね確定していますが、2か月に1度の年金振込額はときどき変わります。 ◆【見本】10月以降に年金振込額が変わる人も!「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」 老後生活の貴重な収入である年金振込額がいつ、どのような理由で変更されるか気になる人も多いでしょう。 本記事では、年金振込額が変わる主な理由4選について解説します。 年金額が変わるタイミングや年金から控除される税金などについても紹介しますので、年金受給中の人は確認しておきましょう。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
年金振込額が変わる理由は年金額や特別徴収額の変更
年金振込額は、「年金額」から「税金などの控除額(以下、特別徴収額)」を差し引いて計算します。 年金振込額が変わるのは、年金額や特別徴収額が変更されるからです。それぞれの変更について解説します。 ●年金額の変更 65歳で年金額はおおむね確定していますが、次の通り変わることもあります。年金額の増減によって年金振込額も変わります。 ・毎年4月の給付水準の改定(物価変動率などに応じた年金額の改定) ・加給年金は振替加算などの受給権の発生・消滅 ・「在職定時改定」による年金額の増加 ・「在職老齢年金」による支給停止額の増減 「在職定時改定」とは、65歳以降も仕事を続けて厚生年金保険料を納付している人の老齢厚生年金額が、納付実績に応じて毎年10月にアップする仕組みです(※支給は12月分から)。 「在職老齢年金」とは、働きながら年金を受給するとき報酬が高い人の老齢厚生年金の一部または全額が支給停止される仕組みです。 在職定時改定と在職老齢年金で年金振込額が変わるのは、働きながら年金を受給している人だけで、それ以外の人は変更ありません。 ●特別徴収額の変更 年金額が同じでも、年金から特別徴収される税金や社会保険料が変わると年金振込額も変わります。 年金から特別徴収される税金や社会保険料は次の通りです。 ・所得税および復興特別所得税 ・住民税および森林環境税 ・国民健康保険料(75歳以上の人は後期高齢者医療保険料) ・介護保険料 年金額の変更は日本年金機構から送付される「年金額改定通知書」、年金振込額の変更は「年金振込通知書」で確認できます。 ここまで、年金振込額が変更になる主な理由について解説しました。 次章では10月以降に年金振込額が変わる主な理由4選を紹介します。