見解日本はG7のなかで唯一、同性同士のパートナーシップに法律上の保証(同性婚等)がありません。そのため「家族」として暮らすことのさまざまな障壁があります。 2015年に渋谷区・世田谷区から始まった「パートナーシップ制度」は、日本全体の人口に対するカバー率は約85%まで広がりました。本制度は、公営住宅へ家族として入居できるようになる等、地域サービスを「家族」として利用しやすくなる上で一定の意義がありますが、婚姻とは別の制度であり、法的に「家族」とは認められず、相続や親権などの問題は解決しません。 「事実婚」は、例えば、社会保険で扶養に入ることが可能です。そのため、同性カップルが男女と同じ事実婚の状態として認められることで、このようにパートナーシップ制度ではできなかったことができるようになる可能性も。今後の議論の広がりに期待しています。
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コメンテータープロフィール
早稲田大学大学院卒。LGBTを含めた全ての子どもがありのままで大人になれる社会を目指し、20歳でReBitを設立。行政・学校・企業等でLGBTやダイバーシティに関する研修、LGBTなどのマイノリティへのキャリア支援、国内最大級のダイバーシティに関するキャリアフォーラム”RAINBOW CROSSING”の開催等を行う。青少年版国民栄誉賞と言われる「人間力大賞」受賞、ダボス会議が選ぶ世界の若手リーダー、グローバル・シェーパーズ・コミュニティ選出、オバマ財団が選ぶアジア・パシフィックのリーダー選出。共著に「LGBTってなんだろう?」「トランスジェンダーと職場環境ハンドブック」等がある。
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