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渡辺輝人

渡辺輝人

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弁護士(京都弁護士会所属)

報告

解説これ自体は当然のことです。賃金全額払の原則(労基法24条1項)により賃金からの諸「控除」が禁止されていますが、いくつかの例外があり、その一つが所得税や社会保険料の控除なのです。所得税が減税された以上、減税分を反映せず、従前と同様の税額を賃金から控除するのは労基法24条1項違反になります。

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コメンテータープロフィール

渡辺輝人

弁護士(京都弁護士会所属)

1978年生。日本労働弁護団常任幹事、自由法曹団常任幹事、京都脱原発弁護団事務局長。労働者側の労働事件・労災・過労死事件、行政相手の行政事件を手がけています。残業代計算用エクセル「給与第一」開発者。基本はマチ弁なので何でもこなせるゼネラリストを目指しています。著作に『新版 残業代請求の理論と実務』(2021年 旬報社)。

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