提言定額減税を反映しない場合、反映した場合に比べて手取り額が減ることとなりますので労働基準法に違反するというのは正しいのだと思います。 しかし、定額減税による事務負担の増加は相当なものです。 中小企業では、本業に注力すべき社長がこの処理をすることになる場合も多く、「ルールどおりに処理をすると本業に差し支えるため、年末調整で反映するかたちにできないか」という相談は私のところにも数多く寄せられています。 減税のありがたみより事務負担の増加がクローズアップされる現状は誰にとっても幸せなものではありません。 法律をちらつかせて負担を強要するよりも、年末調整での処理も認める特例を作る方が納税者の満足度は高くなるように思います。
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コメンテータープロフィール
税理士。専門学校講師を経て2007年に新宿区二丁目に高橋創税理士事務所を開設。新宿ゴールデン街のBAR『無銘喫茶』のオーナーでもある。著書に『桃太郎のきびだんごは経費で落ちるのか? 日本の昔話で身につく税の基本』(ダイヤモンド社)、『図解 いちばん親切な税金の本 22-23年版』(ナツメ社)などがある。
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