解説ストーカー規制法は、「つきまとい」や「勤務先等での見張り」行為を反復して行った行為を「ストーカー行為」として禁止し、これに該当する行為をした者に罰則を科することにしています。ただし、行為者において、被害者に対する「恋愛感情」「その他の好意の感情」又は「それが満たされなかったことに対する怨恨の感情」を充足する目的があったことを条件としています。このような感情をもって行う場合を特に危険であると認め、その点に当罰性があると判断されているわけです。 本件の容疑者は、ストーカー行為自体は認めつつ、恋愛感情等はなかったとしており、目的が欠けることにより不可罰だと主張しているわけです。行為それ自体は外形的事象として把握は容易ですが、恋愛感情等の目的は主観面の問題なので、今後の捜査においても、その立証のための状況証拠などが必要になってくるわけです。
コメンテータープロフィール
旅行会社勤務を経て29歳で立命館大学に入学し、3年生の時に司法試験に合格。卒業後は京都大学大学院法学研究科に進み、刑事法を専攻。2005年に近畿大学法学部専任講師となり、現在は教授。2011年から2012年にかけて、ドイツ・アウクスブルク大学客員教授を務める。専門は刑事法全般(特に刑事訴訟法)。著書は、『刑事訴訟法』、『刑事手続における審判対象』、『刑事弁護の理論』(全て単著)。法学博士。趣味は洋画鑑賞、水泳、見る将(大山・中原時代からの筋金入り)。
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