解説本件は、県知事が選挙に関する行為について告発されたため、検察官及び警察がこれを受理すると、その解明に向けて捜査が開始されることになります。 政治家の公選法違反の嫌疑ということで、その法的責任と政治家としての説明責任の関係が問題になってきます。たしかに、これまではまだ、刑事事件として立件されるかどうかが定かではなく、説明を弁護士に委ねる態度については、自ら説明責任を果たすべきとの批判が見られました。 他方、今回の告発により、捜査が始まると、刑事事件の容疑者という立場が加わります。それゆえ、不用意な発言によって自らに不利な証拠となることに注意しなければならなくなります。その意味で、ご本人が事件に関する以後の対応を弁護士に任せるのは、少なくとも憲法や刑訴法の観点からは問題はありません。 このことと、政治家としての責任は、ひとまず区別しておく必要があります。
コメンテータープロフィール
旅行会社勤務を経て29歳で立命館大学に入学し、3年生の時に司法試験に合格。卒業後は京都大学大学院法学研究科に進み、刑事法を専攻。2005年に近畿大学法学部専任講師となり、現在は教授。2011年から2012年にかけて、ドイツ・アウクスブルク大学客員教授を務める。専門は刑事法全般(特に刑事訴訟法)。著書は、『刑事訴訟法』、『刑事手続における審判対象』、『刑事弁護の理論』(全て単著)。法学博士。趣味は洋画鑑賞、水泳、見る将(大山・中原時代からの筋金入り)。
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