Yahoo!ニュース

辻本典央

辻本典央認証済み

認証済み

近畿大学法学部教授

報告

解説「取調」が適切に行われる限りで、この捜査手法が真実解明につながり、犯罪の適切な処罰を実現していることは否定できません。しかし、供述証拠は、物証と異なり、捜査手法の在り方次第で真実を歪めてしまう危険性を常にはらんでいることを、自覚する必要があります。 今回の最高検の通知は、前日に袴田事件の検証結果が出た直後のタイミングであり、無罪判決において3つの捏造の一つとされた自白調書の捏造の問題と無縁ではないだろうと思われます。近時問題となっている他の事例と同様に、取調官が想定するストーリーに応じた供述を求める態様は、自ずと、自白に固執し、違法不当な取調につながってしまうのでしょう。 あらためて、「取調」の本質にさかのぼり、その意義を適切に理解することが必要だと思われます。

コメンテータープロフィール

旅行会社勤務を経て29歳で立命館大学に入学し、3年生の時に司法試験に合格。卒業後は京都大学大学院法学研究科に進み、刑事法を専攻。2005年に近畿大学法学部専任講師となり、現在は教授。2011年から2012年にかけて、ドイツ・アウクスブルク大学客員教授を務める。専門は刑事法全般(特に刑事訴訟法)。著書は、『刑事訴訟法』、『刑事手続における審判対象』、『刑事弁護の理論』(全て単著)。法学博士。趣味は洋画鑑賞、水泳、見る将(大山・中原時代からの筋金入り)。

辻本典央の最近のコメント

  • 辻本典央

    近畿大学法学部教授

    解説ストーカー規制法は、「つきまとい」や「勤務先等での見張り」行為を反復して行った行為を「ストーカー行為…続きを読む

    こちらの記事は掲載が終了しています

  • 辻本典央

    近畿大学法学部教授

    解説本件は、県知事が選挙に関する行為について告発されたため、検察官及び警察がこれを受理すると、その解明に…続きを読む

    こちらの記事は掲載が終了しています