見解命名された名前を自らの意思で変えたい場合は「正当な事由」があれば、家庭裁判所の許可を得ることができれば変更できます(戸籍法107条の2)。 正当な事由とは、名が珍名・卑猥・難解などの理由で、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合や通称名として定着している場合などが挙げられます。 名の変更許可を得るには、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。 人は、名の変更の許可を得ない限り、命名された名前と一生付き合っていくことになります。名付ける者(多くは親)は、子に託す自らの思いと、子の将来における社会生活の利便性の両者を勘案して、命名するとよいのではないでしょうか。
コメンテータープロフィール
1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。
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